管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問41

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問41 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション建替円滑化法第2条第1項第1号のマンションの建替事業に関する次の記述のうち、マンション建替円滑化法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
  • マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。
  • マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。
  • マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。

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この過去問の解説 (1件)

01

マンション建替円滑化法のマンションの建替事業に関する問題です。

選択肢1. 「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。

適切

 

「マンションの建替え」とは、現に存する1又は2以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいいます(マンション建替え円滑化法2条1項2号)。

 

本選択肢は、このとおりであるため、適切な記述です。

選択肢2. マンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければならない。

適切

 

マンション建替組合は、マンション建替事業を施行することができます(マンション管理適正化法5条1項)。

そして、そのマンション建替事業を行う団体は、その名称中に「マンション建替組合」という文字を用いなければなりません(同法8条1項)。

 

本選択肢は、このとおりであるため、適切な記述です。

選択肢3. マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることができる。

不適切

 

マンション建替組合は、マンション建替事業を施行することができます(マンション管理適正化法5条1項)。

そして、このマンション建替組合は、法人である必要があります(同法6条1項)。

 

したがって、マンション建替事業を行う団体を法人とするか否かは、当該団体の任意で決めることはできず、法人とする必要があるため不適切です。

選択肢4. マンション建替事業を行う団体を構成することができる者は、その施行マンションの建替え合意者又はその包括承継人に限られない。

適切

 

施行マンションの建替え合意者等(その承継人を含む。)は、すべて組合の組合員とします(マンション管理適正化法16条1項)。

そのほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となります(同法17条)。

 

したがって、建替え合意者又はその包括承継人に限らず、「事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者」も、マンション建替事業を行う団体を構成することができる者に含まれるため、適切な記述です。

 

まとめ

マンション建替円滑化法におけるマンション建替事業に関する知識を本問題を通して確認しましょう。

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