管理業務主任者 過去問
令和6年度(2024年)
問42

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問題

管理業務主任者試験 令和6年度(2024年) 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、不動産登記法によれば、最も不適切なものはどれか。
  • 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。
  • 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
  • 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。
  • 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。

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この過去問の解説 (1件)

01

不動産登記法に関する問題です。

選択肢1. 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成され、権利部は、甲区及び乙区に区分され、抵当権に関する登記事項は甲区に記録される。

不適切

 

登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成されます(不動産登記法12条)。

そして、権利部は、甲区及び乙区に区分し、それぞれ以下の登記事項を記録します(不動産登記規則4条4項)。

甲区:所有権に関する登記の登記事項
乙区:所有権以外の権利に関する登記の登記事項

 

抵当権は、所有権以外の権利に関する事項のため、乙区に記録されます。

選択肢2. 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。

適切

 

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければなりません(不動産登記法60条)。

 

本選択肢は条文通りの記述であるため、適切です。

選択肢3. 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければならない。

適切

 

区分建物が属する一棟の建物が新築された場合における表題登記の申請は、当該一棟の建物に属する他の区分建物についての表題登記の申請と併せてしなければなりません(不動産登記法48条1項)。

 

本選択肢は、条文通りの記述であるため、適切です。

選択肢4. 区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出する。

適切

 

区分建物の表示に関する登記における区分建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により、算出します(不動産登記規則115条)。

なお、区分建物以外の建物については各階ごとに壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により、算出します。

 

したがって、区分建物の床面積は壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積により算出するため、適切です。

まとめ

不動産登記法の特徴を本問題を通して確実に覚えるようにしましょう。

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