1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題A 問24

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

天井チャンバー方式の排煙(排煙ダンパー(排煙口)を天井内に設け、火災煙を天井面に配置された吸込口から天井チャンバーを経て排煙口に導く方式の排煙)の設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
  • 天井内防煙区画部分の直下の天井面には、防煙壁を設ける必要がある。
  • 天井内の小梁、ダクト等により排煙が不均等になるおそれがある場合は、均等に排煙できるように排煙ダクトを延長する必要がある。
  • 同一排煙区画内であっても、間仕切りを変更する場合には排煙ダクト工事を行う必要がある。
  • 排煙口の開放が目視できないので、手動開放装置には開放表示用のパイロットランプを設ける必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3 

1  天井内防煙区画部分の直下の天井面には、防煙壁を設ける必要がある。25cm以上の防煙壁を設けます。

2 上記の通りになります。

3 同一排煙区画内であっても、間仕切りを変更する場合には排煙ダクト工事を行う必要はありません。
天井面の吸い込み口からどの箇所も均一に排煙できます。

4 排煙口の開放が目視できないので、手動開放装置には開放表示用のパイロットランプを設ける必要があります。

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02

1.設問の通りです。

 防煙壁とは25cm以上の防煙垂れ壁を指します。

2.設問の通りです。

3.誤りです。

 同一排煙区画内の間仕切りは、排煙ダクト工事をせず、自由に変更することが可能です。

 

4.設問の通りです。

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03

天井チャンバー方式の排煙設備に関する問題です。

選択肢1. 天井内防煙区画部分の直下の天井面には、防煙壁を設ける必要がある。

防護壁については、問題文の通りです

 

煙の拡散を防止し排煙効率をよくするための防煙区画は、床面積500m2以内ごとに防煙壁で区画し、防煙壁は間仕切壁か天井面から50センチ以上下方に突き出て防煙垂壁で、不燃材料で造られるか、覆われたものとします。

天井チャンバー方式では、天井内のスラブ面から天井面までの直下に、天井面から25cm以上の防煙壁を設けます

(防煙壁の設置については、「建築基準法施行令第126条の2」で規定されています。)

選択肢2. 天井内の小梁、ダクト等により排煙が不均等になるおそれがある場合は、均等に排煙できるように排煙ダクトを延長する必要がある。

問題文の通りです

 

ダンパーに近い吸込み口では、遠い吸込み口との間では、排煙の流れに不均一が所持易く、そのような場合は、ダクトの延長を図ります。

選択肢3. 同一排煙区画内であっても、間仕切りを変更する場合には排煙ダクト工事を行う必要がある。

同一区画内に部屋が複数の区画に間切りされても、天井面に均等に配置された吸込み口からの排煙が入り、チャンバー内は均一な排煙ができるためダクト工事は不要です

選択肢4. 排煙口の開放が目視できないので、手動開放装置には開放表示用のパイロットランプを設ける必要がある。

問題文の通りです

 

「建築基準法施行令」では、排煙口に手動開放装置を設ける必要が定められています。

操作部分の位置は壁や天井の位置が決められていて、また、手動装置には見やすい方法での表示が求められています。

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