1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題A 問25
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
- 特別避難階段の付室又は非常用エレベーターの乗降ロビーに機械排煙方式の排煙設備を設けた場合の排煙風量は、その付室又はロビーの面積にかかわらず4m3/s以上とする。
- 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、15分間継続して排煙設備を作動できる容量とし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるようにする。
- パネル形排煙口は、排煙口扉の回転軸が排煙気流方向と平行になるように取り付け、排煙気流により排煙口が閉じないようにする。
- 排煙設備を設けなければならない居室の防煙垂れ壁は、防火戸上部、天井チャンバー方式等を除き、その下端から天井までの距離が50cm以上となるようにする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 上記の通りになります。
2 電源を必要とする排煙設備の予備電源は、30分間継続して排煙設備を作動できる容量とし、かつ、常用の電源が断たれた場合に自動的に切り替えられるようにします。
3 パネル形排煙口は、パネルが排煙している煙の流れに悪影響を与えないように取り付けます。
4 上記の通りになります。
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02
1.設問の通りです。
また、排煙口と給気口の両方を設けます。
2.誤りです。
30分以上、電力を供給可能な蓄電池、もしくは自家発電装置が必要となります。
3.設問の通りです。
4.設問の通りです。
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03
排煙設備に関する問題です。
正
問題文の通りです。
「建築基準法施行令第123条(避難階段及び特別避難階段の構造)」の第3項第2号に「特別避難階段の付室」の構造について規定されています。
その構造の詳細は、「国土交通省告示第696号(特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件)」の告示で定められています。
この告示の中で。「排煙機は、1秒間につき4 m3 以上の空気を排出する能力があり、排煙口1つの開放で自動的に作動する。」と決められています。
なお、「国土交通省告示第697号(非常用エレベーターの昇降路又は乗降ロビーの構造方法を定める件)」の告示で、特別避難階段の付室の構造は、非常用エレベーターの昇降路または乗降ロビーにも適用されることが定められています。
誤
排煙設備の予備電源は、15分間ではなく、30分間継続して、です。
建築基準法施行令第126条の3(排煙設備の構造)」の第1項第10号に、
「電源を必要とする排煙設備には、予備電源を設ける」と、予備電源について規定されます。
「建設省告示第1829号(火災時に生ずる煙を有効に排出することができる排煙設備の構造方法を定める件)」の第4号に、次のように定められています。
「排煙設備の予備電源は、自動充電装置か時限充電装置付き蓄電池(充電を行なわずに30分間継続して排煙設備を作動させられる容量以上で、開放型の蓄電池の場合は、減液警報装置があるもの)、自家用発電装置、これらに類するもので、常用電源が停止した場合、自動的に切り替え接続できるものとします」
正
問題文の通りです。
単翼ダンパーのパネルの取付けは、ダンパーの回転軸を排煙ダクトの気流方向に平行として、パネルが煙排出に阻害しないように取付けます。
正
問題文の通りです。
「建築基準法施行令第126条の2(排煙設備設置)」の第1項に、次のように規定されています。
「床面積100m2以内ごとに、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁か、それ以上に煙の流動を妨げるられるもので、不燃材料で造るか覆われたもの(防煙壁)によつて区画します。」
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