1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題A 問23

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

換気設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、排気筒の有効断面積は、燃料の燃焼に伴う理論廃ガス量、排気筒の高さなどから算出する。
  • 事務室内での極軽作業時(二酸化炭素発生量0.02m3/(h・人))の必要換気量の目安は、外気の二酸化炭素濃度が350ppmのとき、約30m3/(h・人)である。
  • 一般建築物の居室において、床面積の1/20以上の換気上有効な開口を取れない場合は、換気設備を設けなければならない。
  • 居室の換気を、中央管理方式の空気調和設備で行う場合の有効換気量の算出においては、窓等の開口面積に応じた値を減じることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1 上記の通りになります。燃料の燃焼に伴うガス量、排気筒の曲がりの数、長さ、高さ等が関係しています。

2 必要換気量=0.02/0.001-0.00035=30.7 約30

3 上記の通りになります。

4  居室の換気を中央管理方式の空気調和設備で行う場合の有効換気量の算出においては、空調機器を試用する場所は窓を閉めているので窓等の開口面積に応じた値を減じることができません。

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02

1.設問の通りです。


2.設問の通りです。

 必要換気量 V は以下の式で求められます。

  1000ppm = 0.001 (m3/m3)

  V = M ÷ (C − C0)

   = 0.02 ÷ (0.001 − 0.00035)

   = 30.7

    ≒ 30 

 ここで

  V:必要換気量(m3/h)

  M:室内の汚染ガス発生量(m3/m3)

  C:室内の許容濃度(m3/m3)

  C0:外気の汚染ガス濃度(m3/m3)

3.設問の通りです。


4.誤りです。

 中央管理方式の空気調和設備で行う場合の有効換気量の算出において、窓等による開口面積は考慮しません。 

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03

換気設備に関する問題です。

選択肢1. 火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、排気筒の有効断面積は、燃料の燃焼に伴う理論廃ガス量、排気筒の高さなどから算出する。

問題文の通りです

 

火気使用室の換気を自然換気方式で行う場合、排気筒の有効断面積は、次の式で求められます。

 

Av={(40×K×Q)/3600 } × √{(3+5×n+0.2×L)/ h }

 

Av 排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積(m2

K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(m3

Q 火を使用する設備や器具の実情に応じた燃料消費量(kW/h)

n 排気筒曲り数

L 排気口中心から排気筒頂部で外気開放部分の中心長さ(m)

h 排気口中心から排気筒頂部で外気開放部分の中心までの高さ(m)

 

以上のように、排気筒の有効断面積は、燃料の燃焼に伴う理論廃ガス量、排気筒の高さなどが計算に必要になります。

 

計算式は、「建設省告示第1826号(換気設備の構造方法を定める件)」によって定められています。

選択肢2. 事務室内での極軽作業時(二酸化炭素発生量0.02m3/(h・人))の必要換気量の目安は、外気の二酸化炭素濃度が350ppmのとき、約30m3/(h・人)である。

問題文の通りです

 

必要換気量Vは次の式で求めます。

 

V= M/(Ci-Co)

 

V:必要換気量[m3/h・人]、M:室内の一人当たりのCO2発生量[m3/h・人]

Ci:室内のCO2許容濃度[m3/m3]、Co:外気CO2濃度[m3/m3]

 

Ci:室内のCO2許容濃度[m3/m3]の値は、建築基準法で決まった1000ppmです。

以上を計算すると、V=30 m3/h・人 となります。

選択肢3. 一般建築物の居室において、床面積の1/20以上の換気上有効な開口を取れない場合は、換気設備を設けなければならない。

問題文の通りです

 

「建築基準法第28条」第2項に次のように決められています。

「居室には換気の窓や開口部を設け、換気の有効面積は、居室の床面積に対し、1/20以上とする。政令の技術的基準による換気設備が設けられるときは、この項は除外する。」

選択肢4. 居室の換気を、中央管理方式の空気調和設備で行う場合の有効換気量の算出においては、窓等の開口面積に応じた値を減じることができる。

窓等の開口面積に応じた値を減じることができるは窓等の開口面積に応じた値を考慮しない

 

中央管理方式の空気調和設備での有効換気量 V は、「建築基準法施行令第20条の2」第1項1号ロでは、次のようになります。

V=10Af/N

Af :居室の床面積(特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓その他の開口部を有する場合は、開口部の換気上有効な面積に20を乗じた面積を、居室の床面積から減じた面積)[m2]

N:実況に応じた一人当たりの占有面積 [m2]

 

この計算は、「(建設省告示第1832号(中央管理方式の空気調和設備の構造方法を定める件)」の第1号で、「「Af 居室の床面積」と読み替えて計算する」と定められています。

 

すなわち、建築基準法施行令では、Af の計算では、「窓等の開口面積に応じた値を減じることができる」とありましたが、告示によって、Af の計算では、「窓等の開口面積に応じた値は考慮しないと決められています。

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