1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題A 問36

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

浄化槽に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 好気性処理法は生物処理法の一つであり、最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガスなどのガス体に分解される。
  • 病院の臨床検査室、放射線検査室、手術室などからの特殊排水は、浄化槽に流入させてはならない。
  • 流入排水に油脂類濃度の高い厨房系統の割合が多い場合、厨房系統の排水は油脂分離装置で前処理した後に浄化槽に流入させる。
  • 処理水の塩素消毒に用いられる薬剤には、次亜塩素酸カルシウム、次亜塩素酸イソシアヌールなどがある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

1 好気性処理は有機物質を水などに分解し、嫌気性処理は有機物をメタンガスなどに分解します。

2 病院の臨床検査室、放射線検査室、手術室などからの特殊排水は、浄化槽には流入させないと記載されています。

3 上記の通りになります。

4 主に使われる消毒用薬剤は以下になります。
次亜塩素酸カルシウム、次亜塩素酸イソシアヌール

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02

浄化槽に関する問題です。

選択肢1. 好気性処理法は生物処理法の一つであり、最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガスなどのガス体に分解される。

適当ではありません。

好気性処理法は生物処理法の一つでありますが、この処理法は浮遊する微生物に空気を吹き込みながら有機物の分解を促すもので、最終的には炭酸ガスと水に分解されます。

本文は嫌気性処理法に関する説明です。

選択肢2. 病院の臨床検査室、放射線検査室、手術室などからの特殊排水は、浄化槽に流入させてはならない。

適当です。

本文のとおり病院の臨床検査室、放射線検査室、手術室などからの「特殊排水」は、浄化槽に流入させてはいけません。特殊排水は系統によってそれぞれ適した異なる処理が必要です。

選択肢3. 流入排水に油脂類濃度の高い厨房系統の割合が多い場合、厨房系統の排水は油脂分離装置で前処理した後に浄化槽に流入させる。

適当です。

本文のとおり、流入排水に油脂類濃度の高い厨房系統の割合が多い場合、厨房系統の排水は「油脂分離装置」で前処理が必要です。

選択肢4. 処理水の塩素消毒に用いられる薬剤には、次亜塩素酸カルシウム、次亜塩素酸イソシアヌールなどがある。

適当です。

処理水の塩素消毒に用いられる薬剤には、本文のとおり「次亜塩素酸カルシウム」、「次亜塩素酸イソシアヌール」などがあります。

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03

浄化槽に関する問題です。

選択肢1. 好気性処理法は生物処理法の一つであり、最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガスなどのガス体に分解される。

最終的には、有機物質のかなりの部分がメタンガスなどのガス体に分解されるではなく窒素ガスとして大気か処理水中に放散する、です

 

好気性処理は、生存に必要な酸素を空気中や水中から取って生きる好気性微生物による有機物の分解作用で、酸化のことです。

酸化には、炭化水素が分解されてから、排水中の有機物窒素などを、好気性細菌硝酸菌により、硝酸に酸化してから脱窒菌で還元して窒素ガスとし、大気や処理水中に放散します。

選択肢2. 病院の臨床検査室、放射線検査室、手術室などからの特殊排水は、浄化槽に流入させてはならない。

問題文通りです

 

臨床検査室、放射線関係、手術室、などの特殊排水は、「浄化槽法第2条」「環境省関係浄化槽法施行規則第1条第4号」に基づく処理対象排水の範疇以外とされ、別途処理する必要があります。

選択肢3. 流入排水に油脂類濃度の高い厨房系統の割合が多い場合、厨房系統の排水は油脂分離装置で前処理した後に浄化槽に流入させる。

問題文通りです

 

「環境省関係浄化槽法施行規則第1条2号」に、「……、油脂類、……であつて、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させない」とあります。

 

また、「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」の第2条4項に、次のように定められています。

汚水が油脂など排水の配管設備機能を著しく妨げるか排水配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合は、有効な位置に阻集器を設ける

選択肢4. 処理水の塩素消毒に用いられる薬剤には、次亜塩素酸カルシウム、次亜塩素酸イソシアヌールなどがある。

問題文通りです

 

塩素消毒剤には、次のものがあり、それぞれ特徴が異なるため、使い方に注意が必要です。

次亜塩素酸ナトリウム液次亜塩素酸カルシウム塩素化イソシアヌル酸

 

「建設省告示第1597号」には、次のように定められています。

排水再利用配管設備(公共下水道、排水施設に排水前に排水の再利用に用いる排水のための配管設備)の構造の1つとして、次の事項が定めれています。

塩素消毒その他これに類する措置を講ずる」

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