1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題A 問43

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題A 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

「公共工事標準請負契約約款」に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 工事材料は、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
  • 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができない。
  • 発注者が設計図書を変更し、請負代金が3分の2以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。
  • 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、その結果を受注者に通知しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1 工事材料は、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとします。

2 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができます。

3 請負代金が3分の2以上減少した場合、受注者は契約を解除することができます。

4 通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、その結果を受注者に通知しなければならなりません。

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02

「公共工事標準請負契約約款」に関する問題です。

選択肢1. 工事材料は、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

適当です。

「公共工事標準請負契約約款 第13条」に関するものです。

本文のとおり、工事材料は、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする、としています。

選択肢2. 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができない。

適当ではありません。

「公共工事標準請負契約約款 第10条の5」に関するものです。

現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができます。

選択肢3. 発注者が設計図書を変更し、請負代金が3分の2以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。

適当です。

「公共工事標準請負契約約款 第49条の1の一」にて第19条の規定において発注者が設計図書を変更し、請負代金が3分の2以上減少した場合、受注者は契約を解除することができるとしています。

選択肢4. 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、その結果を受注者に通知しなければならない。

適当です。

「公共工事標準請負契約約款 第31条の2」にかんするものです。

発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、その結果を受注者に通知しなければならない、としています。

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03

公共工事標準請負契約約款に関する問題です。

選択肢1. 工事材料は、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

問題文通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第13条(工事材料の品質及び検査等)」の第1項に次のように定められています。

「工事材料の品質は、設計図書の定めによります。設計図書に品質が明示されていない場合には、中等の品質を有するとします。」

選択肢2. 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができない。

現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができないことはなく兼ねることができます

 

「公共工事標準請負契約約款第10条(現場代理人及び主任技術者等)」の1項1号に、

「受注者は、次の各号に掲げる者を定めます。

1.現場代理人

2.主任技術者

3.専門技術者 」

 

さらに第5項で、次のように定めています。

現場代理人、主任技術者、専門技術者は、兼ねることができます。」

選択肢3. 発注者が設計図書を変更し、請負代金が3分の2以上減少した場合、受注者は契約を解除することができる。

問題文通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第49条(受注者の解除権)」の第1項第1号で次のように定めています。

「受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができます。第1号 第19条の規定から、設計図書の変更によって請負代金額が3分の2以上減少したとき。」

選択肢4. 発注者は、完成通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に完成検査を完了し、その結果を受注者に通知しなければならない。

問題文通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第37条(部分払)」の第1項に次のように定められています。

「受注者は、工事の完成前に、出来形部分や工事現場に搬入済み工事材料の請負代金の、部分払を請求することができます。」

 

同条第2項では、次のように定めています。

「受注者は、部分払の請求時には、請求に係る出来形部分や搬入済み工事材料の確認を発注者に請求します。」

 

同条第3項では次のような定めです。

「発注者は、第2項の請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いで、設計図書に定める項目の確認検査を行い、確認の結果を受注者に通知します。」

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