1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問51
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問51 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事現場における安全管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
- 作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)業務は、事業者が行う当該業務に関わる特別の教育を修了した者に行わせなければならない。
- 暑さ指数(WBGT)は、気温、湿度及び輻射熱に関係する値により算出される指数で、熱中症予防のための指標である。
- 事業者は、建築物の解体を行う場合、石綿等による労働者の健康障害を防止するために、石綿等の使用の有無を目視、設計図書などにより調査し、記録しなければならない。
- リスクアセスメントとは、建設現場に潜在する危険性又は有害性を洗い出し、それによるリスクを見積もり、その大きいものから優先してリスクを除去、低減する手法である。
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この過去問の解説 (3件)
01
建設工事現場における安全管理に関する問題です。
適当ではありません。
作業床の高さが「10m以上」の「高所作業車」の運転は特別教育ではなく「技能講習修了者」でないといけません。
10m未満なら特別教育で大丈夫です。
適当です。
近年よくでる用語になっています。
暑さ指数(WBGT)は、気温、湿度及び輻射熱に関係する値により算出される指数で、熱中症予防のための指標となっています。
適当です。
本文のとおり、事業者には調査、記録の義務があります。
適当です。
この用語も近年頻出になりました。本文そのものを覚えてもらってかまいません。
リスクアセスメントに関して述べています。
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02
① 作業床10m以上の高所作業車の運転は技能講習を終了した者が運転しなければなりません。
② 上記の通りになります。
③ 上記の通りになります。
④ リスクの低減措置や洗い出しを行うためによくとられる方法です。
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03
建設工事現場での安全管理に関する問題です。
誤
事業者が行う当該業務に関わる、特別の教育を修了した者ではなく、高所作業車運転技能講習を修了した者に行わせなければならない
「労働安全衛生法第61条(就業制)」第1項に、
「クレーンの運転その他の業務で、政令で定める業務は、厚生労働省令で定める資格を有する者でないと、業務に就かせられません。」 とあります。
政令で定める業務とは、「労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)」に定められていて、「作業床の高さが10 m以上の高所作業車の運転の業務」が、その1つです。
厚生労働省令で定める資格とは、「労働安全衛生規則第41条(就業制限についての資格)」とあって、「高所作業車運転技能講習を修了した者」と決められています。
なお、作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転については、問題文通りで構いません。
正
問題文の通りです。
WBGTは、暑熱環境による熱ストレスを評価する暑さ指数の値です。求め方は、
1) 日射がない場合
WBGT=0.7×自然湿球温度+0.3×黒球温度
2) 日射がある場合
WBGT=0.7×自然湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×気温(乾球温度)
です。
このWBGTについては、以下の告示によるものです。
「基発0420第3号」職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について
正
問題文の通りです。
「石綿障害予防規則第3条(事前調査)」の第1項では、次のように定められています。
「事業者は、次の作業を行うとき、石綿等による労働者の健康障害防止のため、建築物、工作物又は船舶での石綿等の使用の有無を目視、設計図書等で調査し、結果を記録します。
1.建築物、工作物又は船舶の解体、破砕等の作業(石綿等の除去作業を含む。)
2.石綿等の封じ込め又は囲い込み作業」
正
問題文の通りです。
リスクアセスメントは、建設現場を含む事業場にある危険性や有害性を特定し、リスクを見積り、優先度を設定し、リスク低減の措置を行う一連の手順です。
「労働安全衛生法第28条の2」では、次のように定められています。
「製造業や建設業等の事業者は、危険性や有害性等の調査を行い、リスクアセスメントおよび結果に基づく措置の実施に取り組む必要があります。」
なお、以上の解説文は、厚生労働省の「職場の安全ネット」にあるリスクアセスメントからの引用です。
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