1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問52

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事現場における危険防止に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 屋外で金属をアーク溶接する作業者に使用させるため、呼吸用保護具等の適切な保護具を備える。
  • 枠組足場以外の高さ2mの作業床には、墜落のおそれがある箇所に、高さ65cmの手すりと中さんを取り付ける。
  • 作業場所の空気中の酸素濃度が18%以上に保たれるように換気を行う。
  • 墜落防止のために労働者に安全帯を使用させるときは、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1 金属をアーク溶接や粉塵作業を行う場合は呼吸用保護具を使用しなければなりません。

2 2m以上の作業場所では85㎝以上の手摺が必要になります。

3 酸素欠乏症の危険がある作業において、酸素濃度計で酸素濃度18%以上を確認しなければなりません。

4 上記の通りになります。

参考になった数52

02

建設工事現場における危険防止に関する問題です。

選択肢1. 屋外で金属をアーク溶接する作業者に使用させるため、呼吸用保護具等の適切な保護具を備える。

適当です。

屋外で金属をアーク溶接する作業者のために、呼吸用保護具等の適切な保護具を備えます。

選択肢2. 枠組足場以外の高さ2mの作業床には、墜落のおそれがある箇所に、高さ65cmの手すりと中さんを取り付ける。

適当ではありません。

ポイントは「枠組足場以外の高さ」というところです。

この場合は「高さ85㎝の手すり」と「中さん」を取り付ける、が正解です。

選択肢3. 作業場所の空気中の酸素濃度が18%以上に保たれるように換気を行う。

適当です。

本文そのまま覚えてもらってもかまいません。

作業場所の空気中の酸素濃度が18%以上に保たれるように換気を行います。

選択肢4. 墜落防止のために労働者に安全帯を使用させるときは、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検する。

適当です。

ポイントは「随時点検」です。

参考になった数31

03

建設工事現場における危険防止に関する問題です。

選択肢1. 屋外で金属をアーク溶接する作業者に使用させるため、呼吸用保護具等の適切な保護具を備える。

問題文の通りです。

 

「労働安全衛生規則第593条(呼吸用保護具等)」では、次のように定められています。

「著しく暑熱・寒冷な場所での業務、多量の高熱物体・低温物体・有害物の取扱い業務、有害光線の元での業務、ガス・蒸気・粉じんを発散する有害場所での業務など、有害な業務に従事する労働者に使用させる保護衣・保護眼鏡・呼吸用保護具等の保護具を備えます。」

有害な業務にはアーク溶接が含まれると考えられます。

 

また、「粉じん障害防止規則第27条(呼吸用保護具の使用)」では、「アーク溶接には有効な呼吸用保護具を使用させる。」と、規定されています。

選択肢2. 枠組足場以外の高さ2mの作業床には、墜落のおそれがある箇所に、高さ65cmの手すりと中さんを取り付ける。

墜落のおそれがある箇所に、高さ65cmではなく85cm以上の手すりと中さんを取り付けます。

 

「労働安全衛生規則第563条(作業床)」では、次のように規定されています。

【 事業者は、足場で高さ2 m以上の作業場所には、作業床を設けます。

3.墜落で労働者に危険を及ぼしそうな箇所には、足場の種類に応じ、足場用墜落防止設備を設けます。

ロ わく組足場以外の足場では、手すり等及び中桟等  】

 

「労働安全衛生規則552条」に、手すり等及び中桟等を設ける規定があり、次のように定義されます。

イ 高さ 85 cm以上の手すりか同等以上の機能の設備(「手すり等」と言います。)

ロ 高さ 35 cm以上 50 cm以下の桟か同等以上の機能の(「中桟等」と言います。)

 

なお、手すりの85cm以上は、H21年に75cm以上から改正されています。

選択肢3. 作業場所の空気中の酸素濃度が18%以上に保たれるように換気を行う。

問題文の通りです。

 

「酸素欠乏症等防止規則第5条(換気)」の第1項に次のように定められています。

【 事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、作業場所の空気中の酸素濃度を 18 %以上に保つように換気します。 】

選択肢4. 墜落防止のために労働者に安全帯を使用させるときは、安全帯及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検する。

問題文の通りです。

 

「労働安全衛生規則第521条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)」の第2項では、次のように規定されています。

【 事業者は、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等および取付け設備等の異常の有無を、随時点検しなければなりません。 】

 

H31年より、従来の「安全帯」が、「墜落制止用器具」に名称変更となりました。

H31年以前の問題やテキストでは、安全帯の名称が使用されていますが、H31以降は名称変更になっています。

参考になった数2