1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問64

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「労働基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
  • 使用者は、労働者が業務上負傷し、労働することができないために賃金を受けない場合、労働者の療養中、平均賃金の100分の50の休業補償を行わなければならない。
  • 使用者は、満18才に満たない者に、最大積載荷重2t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務を行わせてはならない。
  • 使用者は、満18才に満たない者を使用する場合、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1  使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいいます。

2 平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければなりません。

3 上記の通りになります。

4 上記の通りになります。

参考になった数42

02

「労働基準法」に関する問題です。

法律すべてを暗記するのは困難ですが、頻出の条文はおさえておきましょう。

「法」だけでなく法に関する「規則」からもよく出ています。

選択肢1. 使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

適当です。

「使用者」の定義に関して述べています。

労働基準法第10条に関してであり、本文のとおりです。

選択肢2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、労働することができないために賃金を受けない場合、労働者の療養中、平均賃金の100分の50の休業補償を行わなければならない。

適当ではありません。

労働基準法第26条には、使用者は、労働者が業務上負傷し、労働することができないために賃金を受けない場合、

労働者の療養中、「平均賃金の100分の60以上」の休業補償を行わなければならない、としています。

選択肢3. 使用者は、満18才に満たない者に、最大積載荷重2t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務を行わせてはならない。

適当です。

本文は労働基準法第62条と厚生労働省が定める年少者労働基準規則に関わります。

選択肢4. 使用者は、満18才に満たない者を使用する場合、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

適当です。

本文は労働基準法第57条に関わっており、本文のとおりです。

参考になった数28

03

労働基準法からの問題です。

選択肢1. 使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。

問題文の通りです。

 

「労働基準法第10条(定義)」で、「使用者」が定義されています。問題文通りの内容です。

選択肢2. 使用者は、労働者が業務上負傷し、労働することができないために賃金を受けない場合、労働者の療養中、平均賃金の100分の50の休業補償を行わなければならない。

労働者の療養中、平均賃金の、100分の50ではなく100分の60の休業補償を行わなければなりません

 

「労働基準法第76条(休業補償)」

の第1項に、休業補償について定められています。

【100分の50】以外は、問題文と同じ内容です。

選択肢3. 使用者は、満18才に満たない者に、最大積載荷重2t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務を行わせてはならない。

問題文の通りです。

 

「労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)」

では、年少者に安全・衛生・福祉に有害な場所での業務に就かせないことが規定されています。

それらの業務は、厚生労働省令で定められています。

 

「年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)」

の第1項に、46号の有害な業務が挙げられています。その中の第5号に次のように定められています。

最大積載荷重が2トン以上の人荷共用または荷物用のエレベーター、高さが15 m以上のコンクリート用エレベーターの運転業務

選択肢4. 使用者は、満18才に満たない者を使用する場合、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

問題文の通りです。

 

「労働基準法第57条(年少者の証明書)」

では、次のように定められています。

【 使用者は、満18才に満たない者には、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けること。 】

参考になった数0