1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問65

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

建築物の階及び階数に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 各階に居室のある地上2階地下1階の建築物は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
  • 建築物の1階の隣地境界線より3m以下の距離にある部分であっても、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合は、延焼のおそれのある部分ではない。
  • 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合は、これらの階数のうち最大のものを当該建築物の階数とする。
  • 地階の居室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1 階数が3以上の特殊建築物で1000平米を超えるものは、避難上及び消火上支障がないようにしなければなりません。

2 上記の通りになります。

3 地下にある機械室等の部屋がある場合は、建築面積の1/8以下の物は算入しません。

4 地階に居室がある場合は、水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても階数に算入します。

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02

「建築基準法」上における建築物の階及び階数に関する問題です。

選択肢1. 各階に居室のある地上2階地下1階の建築物は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

適当です。

本文のとおり、各階に居室のある地上2階地下1階の建築物は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければなりません。

選択肢2. 建築物の1階の隣地境界線より3m以下の距離にある部分であっても、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合は、延焼のおそれのある部分ではない。

適当です。

「延焼の恐れのある部分」に関する問題です。1階の隣地境界線より3m以下の距離ですが、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合ですので「延焼のおそれのある部分」ではなくなります。

建築基準法上の「延焼のおそれのある部分」は頻出ですのでおさえておきましょう。

選択肢3. 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合は、これらの階数のうち最大のものを当該建築物の階数とする。

適当です。

建築基準法では、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合は、これらの階数のうち最大のものを当該建築物の階数としています。

選択肢4. 地階の居室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。

適当ではありません。

この本文にある、「水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。」が適用されるのは、屋上部分に設ける塔屋などがあたり、地階には適用しません。

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03

建築基準法の、建築物の階及び階数に関する問題です。

選択肢1. 各階に居室のある地上2階地下1階の建築物は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

問題文の通りです。

 

「建築基準法第35条(特殊建築物等の避難及び消火に関する技術的基準)」

では、階数が3以上である建築物他政令で定める居室を有する建築物には、次のように定められています。

政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにする。 】

 

ここで、問題では、各階に居室のある地上2階地下1階の建築物となっていますが、法規上では、居室を有する階は、地下でも屋上でも1階と捉えられるため、問題の建築物の階数は3、ということになります。

選択肢2. 建築物の1階の隣地境界線より3m以下の距離にある部分であっても、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合は、延焼のおそれのある部分ではない。

問題文の通りです。

 

「建築基準法第2条(定義)」

第1項第6号に、「延焼のおそれのある部分」が次のように定義されています。

 

【 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の2以上の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあつては 3 m以下にある建築物です。ただし、次のイの部分が除かれます。 】

イ 防火上有効な公園・広場・川・空地や水面・耐火構造の壁などに面する部分

選択肢3. 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合は、これらの階数のうち最大のものを当該建築物の階数とする。

問題文の通りです。

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ及び階数の算定等の算定方法)」

の第1項第8号に、次のように規定されています。

【 ……建築物の敷地が斜面または段地である場合、建築物の部分により階数が異なる場合は、これらの階数の最大なものとします。 】(前半文は省略)

選択肢4. 地階の居室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。

地階の居室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても階数に算入します

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ及び階数の算定等の算定方法)」

の第1項第8号に、次のように規定されています。

【 昇降機塔・装飾塔・物見塔などに類する建築物の屋上部分、地階倉庫、機械室などの建築物部分で、水平投影面積の合計が、各々建築物の建築面積の 8分の1 以下のものは、建築物の階数に算入しません。 】

 

ただし、居室として使っている場合は、それが地下もしくは屋上であっても、階数に算入します。

したがって、地下居室の面積割合が、1/8以下であっても、居室であれば1つの階とします

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