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1級管工事施工管理技士の過去問 平成29年度(2017年) 問題B 問65

問題

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建築物の階及び階数に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
各階に居室のある地上2階地下1階の建築物は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。
   2 .
建築物の1階の隣地境界線より3m以下の距離にある部分であっても、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合は、延焼のおそれのある部分ではない。
   3 .
建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合は、これらの階数のうち最大のものを当該建築物の階数とする。
   4 .
地階の居室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。
( 1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問65 )
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この過去問の解説 (2件)

33
正解 4

1 階数が3以上の特殊建築物で1000平米を超えるものは、避難上及び消火上支障がないようにしなければなりません。

2 上記の通りになります。

3 地下にある機械室等の部屋がある場合は、建築面積の1/8以下の物は算入しません。

4 地階に居室がある場合は、水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下であっても階数に算入します。

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11

「建築基準法」上における建築物の階及び階数に関する問題です。

選択肢1. 各階に居室のある地上2階地下1階の建築物は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。

適当です。

本文のとおり、各階に居室のある地上2階地下1階の建築物は、政令で定める技術的基準に従って、避難上及び消火上支障がないようにしなければなりません。

選択肢2. 建築物の1階の隣地境界線より3m以下の距離にある部分であっても、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合は、延焼のおそれのある部分ではない。

適当です。

「延焼の恐れのある部分」に関する問題です。1階の隣地境界線より3m以下の距離ですが、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面に面する場合ですので「延焼のおそれのある部分」ではなくなります。

建築基準法上の「延焼のおそれのある部分」は頻出ですのでおさえておきましょう。

選択肢3. 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合は、これらの階数のうち最大のものを当該建築物の階数とする。

適当です。

建築基準法では、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数が異なる場合は、これらの階数のうち最大のものを当該建築物の階数としています。

選択肢4. 地階の居室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。

適当ではありません。

この本文にある、「水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8以下である場合は、階数に算入しない。」が適用されるのは、屋上部分に設ける塔屋などがあたり、地階には適用しません。

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