1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問66

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。
  • 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結しなければならない。
  • 階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所に排水槽を設ける場合、排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって10分の1以上5分の1以下としなければならない。
  • 階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所において、有効容量が5m3を超える給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3

1 屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければなりません。

2 上記の通りになります。

3 排水槽の勾配は1/15以上、1/10以下になるようにします。

4 上記の通りになります。

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02

「建築基準法」上における建築設備に関する問題です。

選択肢1. 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。

適当です。

非常用エレベーターの乗降ロビーに関してです。

屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければなりません。

選択肢2. 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結しなければならない。

適当です。

建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、「給気口より高い位置」に設け、

「常時開放」された構造とし、かつ、「排気筒の立上り部分に直結」しなければなりません。

選択肢3. 階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所に排水槽を設ける場合、排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって10分の1以上5分の1以下としなければならない。

適当ではありません。

誤っているのは勾配の部分です。

階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所に排水槽を設ける場合、

排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって「1/15以上1/10以下」としなければなりません。

選択肢4. 階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所において、有効容量が5m3を超える給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じなければならない。

適当です。

本文のとおり階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所において、

「有効容量が5㎥を超える」給水タンク等の上に「ポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器」を設ける場合、

飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じなければなりません。

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03

建築基準法に照らした建築設備に関する問題です。

選択肢1. 非常用エレベーターの乗降ロビーは、屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できる構造としなければならない。

問題文の通りです。

 

「建築基準法施行令第129条の13の3」

3項では、【 乗降ロビーは、次に定める構造とする 】とあって、第8号に次のように規定があります。

屋内消火栓、連結送水管放水口、非常コンセント設備等消火設備の設置できること

選択肢2. 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結しなければならない。

問題文の通りです。

 

「建築基準法施行令第129条の2の5(換気設備)」

自然換気設備の構造を定めています。その中の第1項第3号では、次のように規定されます。

【 排気口(排気筒の居室に面する開口部)は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、排気筒の立上り部分に直結する。 】

選択肢3. 階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所に排水槽を設ける場合、排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって10分の1以上5分の1以下としなければならない。

排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かって、10分の1以上5分の1以下ではなく15分の1以上 10分の1以下としなければならない

 

「建築基準法施行令第129条2の4(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)」から、国土交通大臣が定めた構造方法を用いることに関し、告示が発せられています。

 

「建設省告示第1597号」(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)

の第2の第2号の2に次のように規定されています。

【 排水槽底の勾配は、吸い込みピットに向かい、15分の1以上 10分の1以下とします。こうして内部の保守点検を容易かつ安全に行える構造とします。 】

 

なお、工事では排水槽底の構造が細かく指示されていますが、階数2以下で、延べ面積500m2以下の場合は、構造の多くが免除されます。

選択肢4. 階数が2で、かつ、延べ面積が500m2の事務所において、有効容量が5m3を超える給水タンク等の上にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合、飲料水を汚染することのないように衛生上必要な措置を講じなければならない。

問題文の通りです。

 

「建設省告示第1597号」(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)

の第1の2号イの(9)に次の規定があります。

【 給水タンク等の上にポンプ・ボイラー・空気調和機等の機器を設ける場合、飲料水を汚染しないように衛生上必要な措置を講じます。 】

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