1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問67

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

管工事業の許可を受けた建設業者が管工事を施工するときに、工事現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
  • 主任技術者の専任が必要な管工事のうち密接な関係のある二つの管工事を同一の建設業者が同一の場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。
  • 共同住宅の建設工事において、請負代金の額が3,500万円以上の管工事を下請負人として施工する場合は、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。
  • 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事において、管工事を施工する場合は、請負代金の額にかかわらず、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなければならない。
  • 事務所の建設工事において、請負代金の額が3,500万円未満の管工事を施工する場合は、発注者から当該建設工事を直接請け負った場合にあっても、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としないことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3

1 密接な関係のある二つの管工事を同一の建設業者が同一の場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができます。

2 請負代金の額が3,500万円以上の管工事を下請負人として施工する場合は、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければなりません。

3 請負金額が3,500万円以上の場合、該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければなりません。

4 上記の通りになります。

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02

「建設業法」上における、工事現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する問題です。

(管工事業の許可を受けた建設業者が管工事を施工する場合)

選択肢1. 主任技術者の専任が必要な管工事のうち密接な関係のある二つの管工事を同一の建設業者が同一の場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。

建設業法施行令第27条の2に関わる問題です。

本文のとおり、主任技術者の専任が必要な管工事のうち密接な関係のある二つの管工事を同一の建設業者が同一の場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができます。

選択肢2. 共同住宅の建設工事において、請負代金の額が3,500万円以上の管工事を下請負人として施工する場合は、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。

適当です。

建設業法第26条に関わる問題です。

本文のとおり、共同住宅の建設工事において、請負代金の額が「3,500万円以上」の管工事を「下請負人」として施工する場合は、

当該工事現場に置く「主任技術者」を「専任の者」としなければなりません。

選択肢3. 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事において、管工事を施工する場合は、請負代金の額にかかわらず、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなければならない。

適当ではありません。

請負代金の額にかかわらず」という部分が誤っています。

主任技術者は3500万円以上、監理技術者は4000万円以上となります。

選択肢4. 事務所の建設工事において、請負代金の額が3,500万円未満の管工事を施工する場合は、発注者から当該建設工事を直接請け負った場合にあっても、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としないことができる。

適当です。

本文のとおり、事務所の建設工事において、請負代金の額が「3,500万円未満」の管工事を施工する場合は、

発注者から当該建設工事を「直接請け負った場合にあっても」、当該工事現場に置く「主任技術者を専任の者としない」ことができます。

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03

建設業法上、工事業許可の受領建設業者が、工事現場に置く主任技術者又は監理技術者に関する問題です。

選択肢1. 主任技術者の専任が必要な管工事のうち密接な関係のある二つの管工事を同一の建設業者が同一の場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。

問題文通りです

 

「建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)」の第2項では、次のように定められています。

【密接な関係のある建設工事が、2以上の建設工事を同一の建設業者が、同一の場所または近くの場所で施工するときは、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理できます。 】

選択肢2. 共同住宅の建設工事において、請負代金の額が3,500万円以上の管工事を下請負人として施工する場合は、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としなければならない。

問題文通りです

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」第3項では、公共性のある建設工事で政令で定めるものは、現場ごとに専任の主任技術者を置く必要があります。

 

「建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)」の第1項では、次のように定められています。

【 建設工事で工事1件の請負代金の額が 4000万円以上のもので、国又は地方公共団体が注文者である施設か工作物に関する建設工事とします。 】

 

注意) 現在の法律では4000万円以上となっていますが、これは令和4年ごろの改定されたときの金額で、それ以前は、3500万円以上です。

選択肢3. 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事において、管工事を施工する場合は、請負代金の額にかかわらず、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者としなければならない。

国又は地方公共団体が注文者である建設工事で、管工事を施工する場合は、請負代金の額にかかわらずということは無く4000万以上(建築1式工事の場合は、8000万円)であれば、当該工事現場に置く主任技術者又は監理技術者を専任の者とする必要があります。

 

他選択肢で該当する法文を参考として挙げています。

選択肢4. 事務所の建設工事において、請負代金の額が3,500万円未満の管工事を施工する場合は、発注者から当該建設工事を直接請け負った場合にあっても、当該工事現場に置く主任技術者を専任の者としないことができる。

問題文通りです

 

これまでの問題の解説中に、関連法規を参考で挙げていますが、建設業法施行令第27条で定める公共性あるいは重要な建設工事には、事務所の建設工事は対象外です。

したがって、請負代金の額に関係なく(3,500万円未満でも関係ありません)、主任技術者を専任とする必要がありません。

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