1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問63
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問63 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事現場における安全管理に関する文中、( )内に当てはまる、「労働安全衛生法」上に定められた数値の組合せとして、正しいものはどれか。
架設通路の勾配は、( A )度以下とする。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
また、屋内に設ける通路については、通路面から高さ( B )m以内に障害物を置いてはならない。
架設通路の勾配は、( A )度以下とする。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
また、屋内に設ける通路については、通路面から高さ( B )m以内に障害物を置いてはならない。
- A:20 B:1.8
- A:20 B:2
- A:30 B:1.8
- A:30 B:2
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解 A:30 B:1.8
A:30
安衛則の条文では下記のように記されています。
(架設通路)
第552条 事業者は、架設通路については、次に定めるところに 適合したものでなければ使用してはならない。
2)勾配は、30度以下とすること。
ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で 丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
これにより、正解は30度以下となります。 但し書きの部分も一緒に覚えておくと良いでしょう。
B:1.8 通路面より高さ1.8m以内には障害物をおいてはいけません。
参考になった数55
この解説の修正を提案する
02
「労働安全衛生法」上での建設工事現場における安全管理に関する問題です。
適当ではありません。
適当ではありません。
適当です。
労働安全衛生規則第552条の二に「勾配」について
労働安全衛生規則第542条の三に「障害物」について述べられています。
適当ではありません。
参考になった数30
この解説の修正を提案する
03
建設工事現場における安全管理に関する問題です。
仮設通路については、「労働安全衛生規則第552条(架設通路)」に次のように定められています。
【 架設通路は、次に適合したものとして使用します。
1.丈夫な構造とする。
2.勾配は、30度以下とします。ただし、階段を設けたもの、高さが 2 m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りではありません。
3.勾配が 15 度を超えるもは、踏桟や滑止めを設けます。
その他の条項は省略します。 】
屋内に設ける通路については、「労働安全衛生規則第542条(屋内に設ける通路)」に次のように定められています。
【 屋内に設ける通路については、次に定めるようにします。
1.用途に応じた幅とします。
2.通路面は、つまずき・すべり・踏抜等の危険がない状態に保持します。
3.通路面から高さ 1.8 m以内に障害物を置かないようにします。 】
以上の法文から、問題文を整理すると次のようになります。
架設通路の勾配は、A(30)度以下とする。ただし、階段を設けたもの又は高さが2m未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
また、屋内に設ける通路については、通路面から高さB(1.8)m以内に障害物を置いてはならない。
誤
Aが誤りです。
誤
A、Bともに誤りです。
正
解説どおりです。
誤
Bが誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問62)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問64)へ