1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問62

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

建設工事現場における安全管理体制に関する記述のうち、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
  • 特定元方事業者は、下請けも含めた作業場の労働者が50人以上となる場合は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
  • 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
  • 特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
  • 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

1 特定元方事業者は、下請けも含めた作業場の労働者が50人以上となる場合は、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

2  統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任しなければなりません。

3 上記の通りになります。

4 上記の通りになります。

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02

「労働安全衛生法」上の建設工事現場における安全管理体制に関する問題です。

選択肢1. 特定元方事業者は、下請けも含めた作業場の労働者が50人以上となる場合は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

適当です。

労働安全衛生法第10条に関するところであり、本文のとおり「特定元方事業者」は、下請けも含めた作業場の「労働者が50人以上」となる場合は、「統括安全衛生責任者」を選任しなければなりません。

選択肢2. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

適当ではありません。

統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものが、選任しなければならないのは「安全衛生責任者」です。

労働安全衛生法第16条に関するところです。

選択肢3. 特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

適当です。

特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならなりません。

労働安全衛生法第15条の二に関わるところです。

選択肢4. 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

適当です。

特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければなりません。

労働安全衛生規則第637条に関わります。

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03

建設工事現場における安全管理体制に関する問題です。

選択肢1. 特定元方事業者は、下請けも含めた作業場の労働者が50人以上となる場合は、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

問題文の通りです。

 

「労働安全衛生法第15条(統括安全衛生責任者)」第1項で、事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、労働災害防止に当たります。統括安全衛生者を選任する業種は、政令で決められています。

 

「労働安全衛生法施行令第7条(統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)」の第2項第2号で、常時50人以上の労働者のいる事業場では、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。労働者は全ての労働者です。

選択肢2. 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、総括安全衛生管理者を選任しなければならない。

事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、総括安全衛生管理者ではなく安全衛生責任者を選任しなければなりません。

 

「労安法第16条(安全衛生責任者)」では、請負者に関し、次のように規定しています。

【 統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者との連絡や厚生労働省令で定める事項を行わせます。 】

 

厚生労働省令で定める事項とは、「労働安全衛生規則第19条(安全衛生責任者の職務)」で6項目が定められています。

選択肢3. 特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。

問題文の通りです。

 

「労働安全衛生規則第18条の3(元方安全衛生管理者の選任)」では、元方安全衛生管理者の選任の条件が規定されています。

【 特定元方事業者による元方安全衛生管理者の選任は、事業場に専属の者を選任とします。 】

選択肢4. 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

問題文の通りです。

 

「労働安全衛生規則第637条(作業間の連絡及び調整)」では、巡視について規定しています。

特定元方事業者は、特定元方事業者等の講ずべき措置の1つとして、作業場所の巡視は、毎作業日に少なくとも一回、行なう必要があります。 】

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