1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問73

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 建設工事に伴って発生する産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者である。
  • 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。
  • 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。
  • 産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上においての、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 建設工事に伴って発生する産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者である。

正しいです。

建設工事に伴って発生する産業廃棄物の処理責任を負う「排出事業者」は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った「元請業者」です。

選択肢2. 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。

誤っています。

産業廃棄物処分業者の許可に関して、運搬及び処分はそれぞれ別に許可が必要です。

それによって一括して受託することができません。

選択肢3. 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。

正しいです。

本文のとおり、専ら「再生利用の目的」となる「産業廃棄物のみ」の「収集若しくは運搬又は処分」を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しません。

選択肢4. 産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

正しいです。

産業廃棄物管理票を交付した事業者は、「当該管理票に関する報告書」を作成し、「都道府県知事」に提出しなければなりません。

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02

正解 2

1 産業廃棄物の処理について所在は直接工事を請け負った元請業者にあります。

2 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けなければなりません。産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができず、禁止されています。

3 マニュフェストの交付は例外として、再生利用を目的としたものには必要ありません。

4 上記の通りになります。

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03

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関し、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 建設工事に伴って発生する産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者である。

問題文通りです

 

「厚生労働省通達:建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について」

2章の廃棄物処理の基本事項の2.1(1)に次のように記載しています。

建設工事等における排出事業者には、原則として元請業者が該当する。 】

 

この事項の解説には、次のような主旨が書かれています。

【 建設工事等では、発注者・直接請け負った元請業者・元請業者から請け負った下請業者等の関係者が多数でかつ複雑で、廃棄物処理の責任があいまいになりやすい。

建設廃棄物では、実際の工事施工が下請業者であっても、発注者からの直接工事請負人である元請業者を排出事業者とし、元請業者が処理責任を負うこととする。 】

選択肢2. 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。

産業廃棄物の処分を業として行う者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の収集と運搬産業廃棄物の処分を、一括ではなく別々に受託することができます

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条」の第1項では、産業廃棄物の収集又は運搬を業としようとする者は、業を行う区域の都道府県知事の許可を得る必要があります。

 

また、第6項では、産業廃棄物の処分を業としようとする者は、業を行う区域の都道府県知事の許可を得る必要があります。

選択肢3. 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。

問題文通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19」(産業廃棄物管理票の交付を要しない場合)、第1項第3号に、次のように定められています。

 

【 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合 】

選択肢4. 産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

問題文通りです

 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の19」第1項第7号に次のように決められています。

 

【 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出します。 】

 

管理票交付者とは、同法第12条の3で定義されています。

事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合、産業廃棄物管理票を交付します。 】

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