1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問73

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この過去問の解説 (2件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上においての、産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 建設工事に伴って発生する産業廃棄物の処理責任を負う排出事業者は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った元請業者である。

正しいです。

建設工事に伴って発生する産業廃棄物の処理責任を負う「排出事業者」は、実際の工事の施工は下請業者が行っている場合であっても、発注者から直接工事を請け負った「元請業者」です。

選択肢2. 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けることにより、産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができる。

誤っています。

産業廃棄物処分業者の許可に関して、運搬及び処分はそれぞれ別に許可が必要です。

それによって一括して受託することができません。

選択肢3. 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しない。

正しいです。

本文のとおり、専ら「再生利用の目的」となる「産業廃棄物のみ」の「収集若しくは運搬又は処分」を業として行う者に当該産業廃棄物のみの運搬又は処分を委託する場合は、産業廃棄物管理票の交付を要しません。

選択肢4. 産業廃棄物管理票を交付した事業者は、当該管理票に関する報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

正しいです。

産業廃棄物管理票を交付した事業者は、「当該管理票に関する報告書」を作成し、「都道府県知事」に提出しなければなりません。

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02

正解 2

1 産業廃棄物の処理について所在は直接工事を請け負った元請業者にあります。

2 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、都道府県知事から産業廃棄物処分業者の許可を受けなければなりません。産業廃棄物の運搬及び処分を一括して受託することができず、禁止されています。

3 マニュフェストの交付は例外として、再生利用を目的としたものには必要ありません。

4 上記の通りになります。

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