1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問72

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問72 (訂正依頼・報告はこちら)

指定地域内における特定建設作業に関する記述のうち、「騒音規制法」上、誤っているものはどれか。
ただし、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合及び人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該特定建設作業を行う必要がある場合を除く。
  • 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。
  • 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であっても、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業に該当しない。
  • 特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

1 都道府県知事ではなく市町村長に届けなければなりません。

2 当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、市町村長に届けなければなりません。

3 1日だけ騒音を発生する作業の場合は特定建設業の許可は必要ありません。

4 上記の通りになります。

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02

「騒音規制法」上における、指定地域内における特定建設作業に関する問題です。

特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のなかで、著しい騒音もしくは振動を発生する作業であり、

政令で定められているものをいいます。

選択肢1. 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

誤っています。

騒音規制法 第6条に関わるものです。

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項の提出する先は「市町村長」となります。

選択肢2. 特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。

正しいです。

特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければなりません。

騒音規制法 第14条に関わるものです。

選択肢3. 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であっても、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業に該当しない。

正しいです。

建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であっても、当該作業が「その作業を開始した日に終わる」ものは、特定建設作業に該当しません。

この本文は頻出です。おさえておきましょう。

選択肢4. 特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。

正しいです。

特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において「連続して6日」を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはなりません。

「連続して6日」という部分がポイントです。

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03

騒音規制法に関し、指定地域内での特定建設作業に関する問題です。

選択肢1. 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

特定建設作業の場所及び実施の期間等の事項を、都道府県知事ではなく市町村長に届け出なければなりません

 

「騒音規制法第14条(特定建設作業の実施の届出)」の第1項に、問題文と同じ規定がなされています。

但し書きとして、次が加えられています。【 災害や非常事態発生で特定建設作業を緊急に行う場合は、届け出は必要ありません。 】

また、1号から5号までが、届け出の記載内容です。

選択肢2. 特定建設作業の実施の届け出は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに行わなければならない。

問題文通りです

 

第14条第1項には、【 当該特定建設作業の開始の日の7日前までに 】が加えられています。

選択肢3. 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であっても、当該作業がその作業を開始した日に終わるものは、特定建設作業に該当しない。

問題文通りです

 

特定建設作業とは、建設工事の作業のうち、著しい騒音を発生する作業で、政令で定めるものです。政令で定める作業とは、くい打機を使用する作業、びよう打機を使用する作業、さく岩機を使用する作業、空気圧縮機使用する作業など、8作業が定められています。

これは、「騒音規制法施行令第2条」で定められ、次のように規定されています。

【 特定建設作業で政令で定める作業は、別表による作業です。ただし、作業がその作業を開始した日に終わるものは特定建設作業には該当しません。 】

選択肢4. 特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない。

問題文通りです

 

「厚生省・建設省告示1号(特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準)」(旧環境省告示)の第4号に次のように規定されています。

 

特定建設作業の騒音が、特定建設作業の全部または一部の作業期間が特定建設作業の場所で、連続して6日を超える特定建設作業によって発生しないこと。 】

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