1級管工事施工管理技士の過去問
平成29年度(2017年)
問題B 問71

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 学科試験 問題B 問71 (訂正依頼・報告はこちら)

分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 対象建設工事の元請業者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  • 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、再資源化をしなければならない。
  • 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
  • 対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、分別解体等の計画等の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

1 発注者、施工主は工事の7日前までに分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。

2 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、特定建設資材に該当するので再資源化をしなければなりません。

3 解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならなりません。

4 上記の通りになります。

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02

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上においての、「分別解体等」に関する問題です。

選択肢1. 対象建設工事の元請業者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

誤っています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第10条に関するものです。

工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出しなければならないのは、「発注者」又は「自主施工者」となります。

選択肢2. 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、再資源化をしなければならない。

正しいです。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第16条に関するものです。

本文のとおり、対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、再資源化をしなければなりません。

特定建設資材廃棄物には、建設発生木材、アスファルト塊、コンクリ ート塊があります。

選択肢3. 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

正しいです。

「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が、という部分がポイントになります。

選択肢4. 対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、分別解体等の計画等の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

正しいです。

「直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者」は、「当該発注しようとする者」に対し、分別解体等の計画等の事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 第13条に関するものです。

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03

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関し、分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 対象建設工事の元請業者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

対象建設工事の、元請業者ではなく発注者または自主施工者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を都道府県知事に届け出なければならない

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条(対象建設工事の届出等)」

第1項第1号~第4号までの条文です。

なお、届け出は、工事着手日の7日前までです。

選択肢2. 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物に該当するコンクリートは、再資源化をしなければならない。

問題文通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第16条(再資源化等実施義務)」に次のように規定されています。

【 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。 】

同法の第2条で定義があり、特定建設資材廃棄物とは、建設資材が廃棄物となったもので、工事の分別解体等で生じたコンクリートは、特定建設資材廃棄物の1つです。

選択肢3. 「建設業法」上の管工事業のみの許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

問題文通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項」では、次のように規定されています。

【 解体工事業を営もうとする者(土木工事業、建築工事業、解体工事業で許可を受けた者以外の業種)は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。 】

選択肢4. 対象建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、分別解体等の計画等の事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

問題文通りです

 

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条」の第1項で規定されています。

 

【 対象建設工事(他者からの請け負い以外)の発注者から、直接当該工事を請け負おう建設業者は、発注者に対し、第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項を記載した書面を交付して説明します。 】

第10条第1項1号~5号に掲げる事項とは、元請業者が都道府県知事に届け出るときの事項です。

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