1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題A 問22

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題A 問22 (訂正依頼・報告はこちら)

関係法令等で定められている換気設備に関する記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 「建築基準法」では、床面積の1/30以上の換気上有効な開口がない居室には、換気設備を設けなければならないこととしている。
  • 「駐車場法」では、建築物である一定規模の路外駐車場であって、換気に有効な開口面積を有さないものにおいては、床面積1m2につき14m3/h以上の能力を有する換気設備を設けなければならないこととしている。
  • 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定建築物の居室における二酸化炭素の含有率が概ね1,000ppm以下になるように管理することとしている。
  • 「建築基準法」では、特殊建築物の居室に機械換気設備を設ける場合、有効換気量を求めるための1人当たりの占有面積は、3m2を上限としている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

関係法令等で定められている換気設備に関する問題です。

様々な関係法令が関連してきます。

選択肢1. 「建築基準法」では、床面積の1/30以上の換気上有効な開口がない居室には、換気設備を設けなければならないこととしている。

誤っています。

「建築基準法」では、床面積の「1/20以上」の換気上有効な開口がない居室には、換気設備を設けなければならないこととしています。

選択肢2. 「駐車場法」では、建築物である一定規模の路外駐車場であって、換気に有効な開口面積を有さないものにおいては、床面積1m2につき14m3/h以上の能力を有する換気設備を設けなければならないこととしている。

正しいです。

「駐車場法」に関することですが、ポイントは、「床面積1㎡」につき「14㎥/h以上」の能力を有する「換気設備」を設けなければならない、という部分です。

選択肢3. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定建築物の居室における二酸化炭素の含有率が概ね1,000ppm以下になるように管理することとしている。

正しいです。

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に関するものです。

ポイントは、特定建築物とは百貨店、集会場、図書館など不特定多数の出入りがある建物であり、その用途部分の「延べ面積」が3000㎡以上であるものをいい、居室における二酸化炭素の含有率が概ね「1,000ppm以下」になるように管理すること、という部分です。

選択肢4. 「建築基準法」では、特殊建築物の居室に機械換気設備を設ける場合、有効換気量を求めるための1人当たりの占有面積は、3m2を上限としている。

正しいです。

「建築基準法」に関するものです。

ポイントは、特殊建築物とは主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段)が耐火性能を満たしており、かつ、延焼の恐れのある開口部(窓やドア)に防火戸など火災を遮る設備を有している建築物のこてであり、その居室に機械換気設備を設ける場合、有効換気量を求めるための1人当たりの占有面積は「3㎡」を「上限」としている、という部分です。

参考になった数42

02

正解 1

1 床面積の1/20以上の換気上有効な開口がない居室には、換気設備を設けなければならないこととしている。

2 上記の通りになります。

3 上記の通りになります。

4 有効換気量を求めるための1人当たりの占有面積は、3平米を上限としています。

参考になった数42

03

換気設備に定められている関係法令等に関する問題です。

選択肢1. 「建築基準法」では、床面積の1/30以上の換気上有効な開口がない居室には、換気設備を設けなければならないこととしている。

「建築基準法」では、床面積の、1/30ではなく1/20 以上の換気上有効な開口がない居室には、換気設備を設けなければならないこととしています換気設備は換気のため窓や開口部でも構いません

 

「建築基準法第28条(居室の採光及び換気)」の第2項に火気のように規定されています。

 

【 居室には換気のため窓や開口部を設け、換気に有効な面積は、居室の床面積に対し、20分の1以上とします。

ただし、政令で定める技術的基準による換気設備を設けたときは、従わなくともよいとします。 】

選択肢2. 「駐車場法」では、建築物である一定規模の路外駐車場であって、換気に有効な開口面積を有さないものにおいては、床面積1m2につき14m3/h以上の能力を有する換気設備を設けなければならないこととしている。

問題文の通りです

 

「駐車場法施行令第12条(換気装置)」では次のように規定されています。

 

【 建築物である路外駐車場には、内部の空気を床面積 1 m2につき 14 m3/h以上、直接外気と交換できる換気装置を設けます。ただし、窓や開口部がある階で、開口部の換気の有効部分面積が、その階の床面積の 10分の1 以上のものは、除きます。 】

選択肢3. 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」では、特定建築物の居室における二酸化炭素の含有率が概ね1,000ppm以下になるように管理することとしている。

問題文の通りです

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条」第1項では、政令で定める基準に従つて特定建築物の維持管理を行うように定めています。

 

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令第2条(建築物環境衛生管理基準)」では、居室における二酸化炭素の含有率は次のような基準となっています。

【 二酸化炭素の含有率   100万分の1000以下 】

100万分の1000は、1/1000ですから、0.1%となり、1000 ppmです。

選択肢4. 「建築基準法」では、特殊建築物の居室に機械換気設備を設ける場合、有効換気量を求めるための1人当たりの占有面積は、3m2を上限としている。

問題文の通りです

 

「建築基準法施行令第20条の2(換気設備の技術的基準)」

技術基準には、イ:自然換気設備とロ:機械換気設備があり、【 換気設備の構造は、次の特殊建築物の居室に設ける換気設備ではロからニに適合する。 】とあります。

 

ロでは、(1)に有効換気量の計算が定められています。

【 ロ 機械換気設備では、129条の2の5第2項の規定のほか、次の構造とする。

(1) 有効換気量(m3/hで表した量。)が、次式で計算した必要有効換気量以上である。

V=20Af/N

V:必要有効換気量(単位:m3/h)

Af:居室の床面積(単位:m2

N:実況に応じた1人当たりの占有面積で、特殊建築物の居室では、3を超えるときは3と、その他の居室では、10を超えるときは10とします。)(単位:m2) 】

 

特殊建築物の居室では、3を超えるときは3とありますので、3m2が上限です。

参考になった数1