1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題A 問24

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題A 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
  • 排煙口の吸込み風速は10m/s以下とし、ダクト内風速は20m/s以下となるようにする。
  • 排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。
  • 排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも下の位置にならないようにする。
  • 排煙口の手動開放装置の手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.5mの高さとする。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 4

1 . 排煙口の吸込み風速は10m/s以下とし、ダクト内風速は20m/s以下となるようにします。

2  排煙口の位置は、避難時の経路確保のために難方向と煙の流れが反対になるようにします。

3 上記の通りになります。

4 排煙口の手動開放装置を天井に設ける場合は、操作部が床面から1.8mの高さとなるようにします。

同様に壁面に設ける場合は、操作部は床から80㎝~150㎝の高さとします。

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02

排煙設備に関する問題です。

選択肢1. 排煙口の吸込み風速は10m/s以下とし、ダクト内風速は20m/s以下となるようにする。

適当です。

排煙口の「吸込み」風速は「10m/s以下」、ダクト内「風速」は「20m/s以下」となるようにします。

選択肢2. 排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。

適当です。

排煙口の位置に関して、位置は「避難方向と」煙の流れが「反対」になるように配置します。

選択肢3. 排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも下の位置にならないようにする。

適当です。

排煙機の設置位置に関して、設置位置は「最上階の排煙口」よりも「下の位置にならない」ようにします。

選択肢4. 排煙口の手動開放装置の手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.5mの高さとする。

適当ではありません。

排煙口の「手動開放装置」の手で操作する部分の「高さ」は、「天井から吊り下げる」場合床面から概ね「1.8m」の高さとします。

本問では「天井から吊り下げる」場合でしたが、「壁に設ける」場合は床面より「80㎝~1.5m以下」の高さとなります。

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03

排煙設備に関する問題です。

選択肢1. 排煙口の吸込み風速は10m/s以下とし、ダクト内風速は20m/s以下となるようにする。

問題文の通りです

 

排煙ダクトのサイズの選定に当たっては、排煙口のサイズは、吸込み風速 10 m/s以下とし、ダクトサイズは、ダクト内風速を 20 m/s以下とします。

排煙機の近い階の分岐ダクトは小さいサイズとし、排煙口までの抵抗を揃え、メインダクトの抵抗を小さくします。

選択肢2. 排煙口の位置は、避難方向と煙の流れが反対になるように配置する。

問題文の通りです

 

排煙口の位置は、他には、廊下に続く安全次数の高い区画の部屋や階段になるべく煙を近づけない配置とします。

選択肢3. 排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも下の位置にならないようにする。

問題文の通りです

 

排煙機の設置位置は、排煙系統の最上部にある排煙口より、高い位置とし、吐出側ダクトの最短の延長となる位置とします。

選択肢4. 排煙口の手動開放装置の手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.5mの高さとする。

排煙口の手動開放装置の手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね、1.5mではなく1.8mの高さとします

 

「建築基準法施行令第126の3」第1項第5号に手動開放装置について次のように規定されています。

 

【 手動開放装置の手動操作部分は、壁に設ける場合は、床面から80cm以上 1.5m以下の高さの位置に、天井から吊つり下げて設ける場合は、床面から概ね 1.8 mの高さの位置に設け、見やすい方法で使用方法を表示します。 】

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