1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題A 問25
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題A 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
ただし、本設備は「建築基準法」上の「階及び全館避難安全検証法」及び「特殊な構造」によらないものとする。
- 天井高さが3m未満の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。
- 排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下になるように設ける。
- 廊下の横引き排煙ダクトは、立てダクト(メインダクト)まで、居室の横引き排煙ダクトと別系統にする。
- 常時閉鎖型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合には適さない形式である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 天井高さが3m未満の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とします。3m以上の場合は床から2.1m以上で1/2以上の高さに設けます。
2 排煙口は、防煙区画の各部分から水平距離で30m以下になるように設けます。
3 上記の通りになります。
4 常時閉鎖型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つ場合には適しています。
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02
排煙設備に関する問題です。
適当です。
天井高さが「3m未満」の「壁面」に排煙口を設ける場合に関して述べており、その設ける位置は天井から「80cm以内」、かつ「防煙垂れ壁の下端より上の部分」の高さとなります。
適当です。
排煙口の設置箇所は、「防煙区画の各部分」から「水平距離で30m以下」になるように設けます。
適当です。
「廊下の横引き排煙ダクト」は、立てダクト(メインダクト)まで、居室の横引き排煙ダクトと「別系統」にします。
「常時閉鎖型」の排煙口に関してですが、2以上の防煙区画を1台の排煙機で受け持つことが認められています。
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03
排煙設備に関する問題です。
正
問題文の通りです。
「建築基準法施行令126条の3(構造)」第1項第3号
【 天井又は壁の上部(天井から 80cm以内の距離にある部分)に設ける。 】
「建設省告示第1436号(火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件)」に、問題文と同様の内容が書かれていると、web関連サイトで言われていますが、現在の告示ではそのような(3m未満)記載がなく、3mを超えたときのみの規定となっています。
3m未満は、法律から当然という前提で書かれているため、改定が数度行われている間に削除されたものと思われます。
「天井から80cm以内」の根拠は、建築基準法施行令です。
正
問題文の通りです。
「建築基準法施行令126条の3(構造)」第1項第3号に次のように規定されています。
【 排煙口は、防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が 30m以下となるように、天井又は壁の上部に設ける。 】
正
問題文の通りです。
居室と廊下に設置する横引きのダクトは、いろいろな経路をたどっても、メインダクトに至るまで別系統として配置します。
誤
常時閉鎖型の排煙口は、2以上の防煙区画を1台の排煙ファンで受け持つ場合に適用されます。
自然排煙の場合は、排煙口が常に開口しているのは良くないので、常時閉鎖型の排煙口とします。
排煙口には、常時閉鎖型と常時開放型がありますが、機械排煙設備では、常時開放型は、1防煙区画のみを専用の排煙機械で受け持つ場合に適用されます、排煙機の操作は手動式の始動装置を取付けて運用します。
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