1級管工事施工管理技士の過去問
平成30年度(2018年)
問題B 問62
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年) 学科試験 問題B 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事において、統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項として、「労働安全衛生法」上、定められていないものはどれか。
- 協議組織の設置及び運営
- 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助
- 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
- 作業間の連絡及び調整
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この過去問の解説 (2件)
01
正解 労働災害の原因の調査及び再発防止対策
統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項として以下になります。
協議組織の設置と運営、作業間の連絡、作業場所の安全点検、安全衛生に掛かる教育と指導、労働災害を防止するための措置
上記の通りになります。
労働災害の原因の調査及び再発防止対策は項目に入っておりません。
上記の通りになります。
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02
「労働安全衛生法」において、建設工事での「統括安全衛生責任者」が統括管理しなければならない事項に関する問題です。
適当です。
「協議組織の設置及び運営」は統括安全衛生責任者が統括管理しなければいけません。
適当です。
「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助」は統括安全衛生責任者が統括管理しなければいけません。
適当ではありません。
労働災害の原因の調査及び再発防止対策は、現場内での安全指導を実際に行う業務であり、それは総括安全衛生管理者の管理となります。
適当です。
「作業間の連絡及び調整」は統括安全衛生責任者が統括管理しなければいけません。
本問に出た以外での統括安全衛生責任者が統括管理に関しては、
1.作業場所の巡視
2.仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
3.その他労働災害を防止するために必要な事項
があります。
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