1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問46 (問題B 問46)
問題文
工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問46(問題B 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。
- 振動の特定建設作業実施届 -------- 市町村長
- ばい煙発生施設設置届 ------------ 労働基準監督署長
- 浄化槽設置届 -------------------- 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)
- 工事整備対象設備等着工届 -------- 消防長又は消防署長
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この過去問の解説 (3件)
01
提出は、着工の7日前までになります。
2.不適当です。
ばい煙発生施設設置届書は、都道府県知事または
政令で定める市の長に、着工の60日前までに提出します。
3.適当です。
提出は、着工の21日前または10日前までになります。
4.適当です。
提出は、工事着手の10日前までになります。
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02
工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合せに関する問題です。
適当です。
「振動」の「特定建設作業実施」届 → 市町村長です。
適当ではありません。
ばい煙発生施設設置届 → 都道府県知事(又は指定された市長又は区長)となります。
適当です。
浄化槽設置届 → 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)です。
適当です。
工事整備対象設備等着工届 → 消防長又は消防署長です。
これは消防に関する設備のものをいいます。
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03
工事の申請・届出書類と提出先に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
特定建設作業開始日の7日前までに、市町村長に届け出ます。
「振動規制法第14条」
誤
ばい煙発生施設設置届 ------------ 都道府県知事
大気中へのばい煙排出者は、ばい煙発生施設を設置するときに、都道府県知事に届け出します。
「大気汚染防止法第6条」
正
問題文の内容通りです。
浄化槽を設置、規模の変更をする者は、都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では、市長又は区長)及び都道府県知事経由で、特定行政庁に届け出します。
都道府県知事は、届け出後、21日後までに、届け出内容の必要な勧告を行います。その後、設置工事が可能となります。
「浄化槽法第5条」
正
問題文の内容通りです。
甲種消防設備士は、政令で定める工事(消防用設備等)をするときは、工事着手の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所などを、消防長または消防署長に届け出します。
「消防法第17条の14」
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