1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問46 (問題B 問46)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問46(問題B 問46) (訂正依頼・報告はこちら)

工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合せとして、適当でないものはどれか。
  • 振動の特定建設作業実施届 -------- 市町村長
  • ばい煙発生施設設置届 ------------ 労働基準監督署長
  • 浄化槽設置届 -------------------- 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)
  • 工事整備対象設備等着工届 -------- 消防長又は消防署長

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適当です。
 提出は、着工の7日前までになります。

2.不適当です。
 ばい煙発生施設設置届書は、都道府県知事または
 政令で定める市の長に、着工の60日前までに提出します。

3.適当です。
 提出は、着工の21日前または10日前までになります。

4.適当です。
 提出は、工事着手の10日前までになります。

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02

工事の「申請・届出書類」と「提出先」の組合せに関する問題です。

選択肢1. 振動の特定建設作業実施届 -------- 市町村長

適当です。

「振動」の「特定建設作業実施」届 → 市町村長です。

選択肢2. ばい煙発生施設設置届 ------------ 労働基準監督署長

適当ではありません。

ばい煙発生施設設置届 → 都道府県知事(又は指定された市長又は区長)となります。

選択肢3. 浄化槽設置届 -------------------- 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)

適当です。

浄化槽設置届 → 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)です。 

選択肢4. 工事整備対象設備等着工届 -------- 消防長又は消防署長

適当です。

工事整備対象設備等着工届  → 消防長又は消防署長です。

これは消防に関する設備のものをいいます。

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03

工事の申請・届出書類と提出先に関する問題です。

選択肢1. 振動の特定建設作業実施届 -------- 市町村長

問題文の内容通りです

 

特定建設作業開始日の7日前までに、市町村長に届け出ます。

「振動規制法第14条」

選択肢2. ばい煙発生施設設置届 ------------ 労働基準監督署長

ばい煙発生施設設置届 ------------ 都道府県知事

 

大気中へのばい煙排出者は、ばい煙発生施設を設置するときに、都道府県知事に届け出します。

「大気汚染防止法第6条」

選択肢3. 浄化槽設置届 -------------------- 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)

問題文の内容通りです

 

浄化槽を設置、規模の変更をする者は、都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では、市長又は区長)及び都道府県知事経由で、特定行政庁に届け出します。

都道府県知事は、届け出後、21日後までに、届け出内容の必要な勧告を行います。その後、設置工事が可能となります。

「浄化槽法第5条」

選択肢4. 工事整備対象設備等着工届 -------- 消防長又は消防署長

問題文の内容通りです

 

甲種消防設備士は、政令で定める工事(消防用設備等)をするときは、工事着手の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所などを、消防長または消防署長に届け出します。

「消防法第17条の14」

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