1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問63 (問題B 問63)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問63(問題B 問63) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の事業場において新たに職務につくこととなった職長等(作業主任者を除く。)に対し、事業者が行わなければならない安全又は衛生のための教育における教育事項のうち、「労働安全衛生法」上、規定されていないものはどれか。
  • 作業効率の確保及び品質管理の方法に関すること
  • 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること
  • 法に定める事項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
  • 異常時等における措置に関すること

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

1.誤りです。

 作業効率の確保及び品質管理の方法に関すること、については規定されていません。


職長等の安全衛生教育には、以下の事項があります。

・作業手順の定め方

・労働者の適正な配置の方法

・指導及び教育の方法

・作業中における監督及び指示の方法

・危険性または有害性等の調査の方法

・危険性または有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置

・設備、作業等の具体的な改善の方法

・異常時における措置

・災害発生時における措置

・作業にかかわる設備及び作業場所の保守管理の方法

・労働災害防止についての関心の保持および労働者の創意工夫を引き出す方法

参考になった数70

02

事業者が行わなければならない安全又は衛生のための教育における教育事項に関して、「労働安全衛生法」上、規定されていないものを選択する問題です。

選択肢1. 作業効率の確保及び品質管理の方法に関すること

適当ではありません。

俗にいう新規入場者教育に関しては、

一つ、工事概要と作業所の方針

一つ、混在作業を行う場所の状況

一つ、危険有害箇所と立入禁止箇所の状況

一つ、混在作業場所にて行われる作業相互の関係

一つ、避難の方法

一つ、指揮命令系統

一つ、担当作業内容と労働災害防止対策

一つ、安全衛生に関する規定

があります。

作業効率の確保及び品質管理の方法に関すること、は含まれません。

選択肢2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

適当です。

選択肢3. 法に定める事項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

適当です。

選択肢4. 異常時等における措置に関すること

適当です。

参考になった数35

03

労働安全衛生法上で、安全教育または衛生教育における教育事項に関する問題です。

 

「労働安全衛生規則第40条(職長等の教育)」

 

【  法第60条第3号の厚生労働省令で定める事項は、次の事項です。

1) 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

2) 異常時等における措置に関すること。

3) その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。 】

 

(参考)安全又は衛生のための教育は、次の表のようになります。

事項時間

作業方法の決定及び労働者の配置

一 作業手順の定め方

二 労働者の適正な配置の方法

2時間

労働者に対する指導又は監督の方法

一 指導及び教育の方法

二 作業中における監督及び指示の方法

2.5時間

危険性又は有害性等の調査

一 危険性又は有害性等の調査の方法

二 危険性又は有害性等の調査の結果に基づき

講ずる措置

三 設備、作業等の具体的な改善の方法

4時間

異常時等における措置

一 異常時における措置

二 災害発生時における措置

1.5時間

現場監督者として行うべき労働災害防止活動

一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法

二 労働災害防止についての関心の保持及び

労働者の創意工夫を引き出す方法

2時間

選択肢1. 作業効率の確保及び品質管理の方法に関すること

法では定められていません

 

作業を行う上で、安全と品質に関する基本的で実践的なことは、建設業として入社してから教育され、独自の勉強と現場経験で得られるものです。

選択肢2. 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること

問題文の内容通りです

 

省令の3)項目です。

選択肢3. 法に定める事項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること

問題文の内容通りです

 

省令の1)項目です。

選択肢4. 異常時等における措置に関すること

問題文の内容通りです

 

省令の2)項目です。

参考になった数2