1級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
問題B 問65

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 学科試験 問題B 問65 (訂正依頼・報告はこちら)

建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 地階の機械室で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
  • 最下階の床は、主要構造部に該当しない。
  • 小規模な会議室のみを設けた地階は、階数に算入しない。
  • 建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

「建築基準法」上において、誤っている用語を選択する問題です。

選択肢1. 地階の機械室で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

適当です。

当該建築物の階数に算入しない判例です。

「地階の機械室」で、水平投影面積の合計が建築物の「建築面積の 1/8 以下」のものは算入しません。

選択肢2. 最下階の床は、主要構造部に該当しない。

適当です。

主要構造部に該当しない部分の判例です。

最下階の床は、主要構造部に該当しません。

選択肢3. 小規模な会議室のみを設けた地階は、階数に算入しない。

適当ではありません。

小規模であろうと会議室は立派な「居室」です。階数に算入します。

選択肢4. 建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

適当です。

大規模の修繕に該当しない判例です。

建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しません。

参考になった数40

02

1.設問の通りです。


2.設問の通りです。


3.誤りです。

 居室の場合には、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下であっても階数と算入します。 


4.設問の通りです。

 大規模の修繕とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を言います。 

参考になった数42