1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問65 (問題B 問65)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問65(問題B 問65) (訂正依頼・報告はこちら)

建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 地階の機械室で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
  • 最下階の床は、主要構造部に該当しない。
  • 小規模な会議室のみを設けた地階は、階数に算入しない。
  • 建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「建築基準法」上において、誤っている用語を選択する問題です。

選択肢1. 地階の機械室で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

適当です。

当該建築物の階数に算入しない判例です。

「地階の機械室」で、水平投影面積の合計が建築物の「建築面積の 1/8 以下」のものは算入しません。

選択肢2. 最下階の床は、主要構造部に該当しない。

適当です。

主要構造部に該当しない部分の判例です。

最下階の床は、主要構造部に該当しません。

選択肢3. 小規模な会議室のみを設けた地階は、階数に算入しない。

適当ではありません。

小規模であろうと会議室は立派な「居室」です。階数に算入します。

選択肢4. 建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

適当です。

大規模の修繕に該当しない判例です。

建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しません。

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02

1.設問の通りです。


2.設問の通りです。


3.誤りです。

 居室の場合には、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下であっても階数と算入します。 


4.設問の通りです。

 大規模の修繕とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を言います。 

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03

建築基準法の建築用語に関する問題です。

選択肢1. 地階の機械室で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法施行令第2条(面積、高さ等の算定方法)」第1項第8号

 

【 階数:昇降機塔・装飾塔・物見塔・その他の建築物の屋上部分か、地階の倉庫・機械室・その他の建築物部分で、水平投影面積合計が、それぞれ建築物の建築面積の 1/8以下のときは、建築物の階数に算入しません。 】

選択肢2. 最下階の床は、主要構造部に該当しない。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」第1項第5号

 

主要構造部:壁・柱・床・はり・屋根・階段が主要構造物です。

建築物構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台の床・小ばり・ひさし・局部的な小階段・屋外階段・その他類する建築物の部分は、主要構造物から除きます。 】

選択肢3. 小規模な会議室のみを設けた地階は、階数に算入しない。

小規模な会議室のみを設けた地階は、階数に算入する

 

地階は居室で使用されれば、1階に算入されます

ただし、最初の問題であったように、倉庫や機械室で使用される場合は、床面積から算入は左右されます。

 

居室は、居住・執務・作業・集会・娯楽・その他類する目的で、継続的使用する室であることで、会議室のみであっても、執務や作業、集会に該当し、居室となります。

選択肢4. 建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法第2条」第1項第14号

【 大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の一種以上の過半の修繕を行うことです。 】

 

「建築基準法第2条」第1項第5号で、主要構造部の定義がされています。

【 主要構造部とは、壁・柱・床・はり・屋根・階段です。

建築物の構造上重要でない間仕切壁・間柱・付け柱・揚げ床・最下階の床・回り舞台床・小ばり・ひさし・局部的小階段・屋外階段・その他類建築物の部分は、主要構造物ではありません。 】

 

以上から、建築物の配管全体であっても、主要構造物ではなく、大規模の修繕には当たりません

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