1級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
問題B 問65
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 学科試験 問題B 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
建築の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
- 地階の機械室で、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。
- 最下階の床は、主要構造部に該当しない。
- 小規模な会議室のみを設けた地階は、階数に算入しない。
- 建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「建築基準法」上において、誤っている用語を選択する問題です。
適当です。
当該建築物の階数に算入しない判例です。
「地階の機械室」で、水平投影面積の合計が建築物の「建築面積の 1/8 以下」のものは算入しません。
適当です。
主要構造部に該当しない部分の判例です。
最下階の床は、主要構造部に該当しません。
適当ではありません。
小規模であろうと会議室は立派な「居室」です。階数に算入します。
適当です。
大規模の修繕に該当しない判例です。
建築物内の配管全体を更新する工事は、大規模の修繕に該当しません。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
02
1.設問の通りです。
2.設問の通りです。
3.誤りです。
居室の場合には、水平投影面積の合計が建築物の建築面積の 1/8 以下であっても階数と算入します。
4.設問の通りです。
大規模の修繕とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕を言います。
参考になった数43
この解説の修正を提案する
前の問題(問64)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問66)へ