1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問66 (問題B 問66)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問66(問題B 問66) (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
  • 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパを設ける場合、防火ダンパと防火区画の間の風道は、厚さ 1.5 mm 以上の鉄板とする。
  • 空気調和設備の風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これらに類するものに連結してはならない。
  • 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって 1/10 以上 1/5 以下としなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「建築基準法」上において、建築設備に関して誤りを選択する問題です。

選択肢1. 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

適当です。

「給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合」は、当該管と防火区画との隙間を「モルタル」その他の「不燃材料」で埋めなければなりません。

選択肢2. 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパを設ける場合、防火ダンパと防火区画の間の風道は、厚さ 1.5 mm 以上の鉄板とする。

適当です。

この設問は状況がややこしいですね。

換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に「防火ダンパを設ける」場合に関してです。

防火ダンパと防火区画の間の風道は、「厚さ 1.5 mm 以上」の鉄板とします。

選択肢3. 空気調和設備の風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これらに類するものに連結してはならない。

適当です。

「空気調和設備の風道」に関して、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これらに類するものに連結してはいけません。危険です。

選択肢4. 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって 1/10 以上 1/5 以下としなければならない。

適当ではありません。

この設問は頻出です。

排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって 「1/15 以上 1/10 以下」としなければなりません。底部に水の残留は残してはいけないけど勾配はつけすぎるなということです。

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02

1.設問の通りです。


2.設問の通りです。

 または、鉄鋼モルタル塗り、その他の不燃材料で被覆する必要があります。 


3.設問の通りです。


4.誤りです。

 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって 1/15以上1/10 以下 としなければなりません。

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03

建築基準法上の建築設備に関する問題です。

選択肢1. 給水管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、当該管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法施行令第102条(防火区画)」第20項

 

【 給水管、配電管その他管が準耐火構造の床や壁、耐火構造の床や壁、準耐火構造の床や壁またはひさし・床・袖壁など(「準耐火構造の防火区画」といいます)を貫通する場合は、管と準耐火構造の防火区画との隙間を、モルタル等の不燃材料で埋める必要があります。 】

選択肢2. 換気設備の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火ダンパを設ける場合、防火ダンパと防火区画の間の風道は、厚さ 1.5 mm 以上の鉄板とする。

問題文の内容通りです

 

「建設省告示第1376号(防火区画を貫通する風道に防火設備を設ける方法を定める件)」第2

換気、暖房や冷房設備の風道が、準耐火構造の防火区画を貫通する部分に近接する部分に防火設備を設ける場合防火設備と防火区画との間の風道は、厚さ 1.5mm以上の鉄板で製作します。または、鉄網モルタル塗か、その他の不燃材料で被覆します。 】

選択肢3. 空気調和設備の風道は、火を使用する設備又は器具を設けた室の換気設備の風道その他これらに類するものに連結してはならない。

問題文の内容通りです

 

「建築基準法施行令129条の2の5」で、換気設備の構造と中央管理方式の空気調和設備の構造が定められ、詳細を告示にゆだねています。

 

「建設省告示第1832号(中央管理方式の空気調和設備の構造方法を定める件)」第5号

 

【 空気調和設備の風道は、火を使用する設備または器具を設けた室の換気設備の風道や他に類するものに連結してはならない。 】

選択肢4. 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって 1/10 以上 1/5 以下としなければならない。

排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって 1/15 以上 1/10 以下としなければならない

 

「建築基準法施行令129条の2の4」で、給水、排水設備の構造について定めていて、詳細を告示にゆだねています。

 

「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」第2第2号のニ

 

【 排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かつて 1/15以上 1/10以下とする等、内部の保守点検を容易で安全に行える構造とします。 】

参考になった数2