1級管工事施工管理技士の過去問
令和元年度(2019年)
問題B 問67
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 学科試験 問題B 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
建築工事の請負契約に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
ただし、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によらないものとする。
ただし、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によらないものとする。
- 共同住宅を新築する建設工事を請け負った建設業者は、あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合であっても、その工事を一括して他人に請け負わせてはならない。
- 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定してはならない。
- 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申し出の方法を、請負人と協議しなければならない。
- 発注者と請負人との請負契約において、工事内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
「建設業法」上において、建築工事の請負契約に関して誤っているものを選ぶ問題です。
適当です。
「共同住宅を新築する建設工事を請け負った」「建設業者」に関して、あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合であっても、その工事を一括して他人に請け負わせてはいけません。
適当です。
「注文者」は請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定してはいけません。
適当ではありません。
「注文者」が工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない、という内容が正解です。(建設業法19条の二の2)
適当です。
発注者と請負人との「請負契約」において、工事内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければいけません。
参考になった数47
この解説の修正を提案する
02
1.設問の通りです。
一括下請負の禁止事項に記載があります。
公共工事以外については、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には適用されません。
2.設問の通りです。
3.誤りです。
注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申し出の方法を、書面により請負人に通知する必要があります。
4.設問の通りです。
参考になった数39
この解説の修正を提案する
前の問題(問66)へ
令和元年度(2019年)問題一覧
次の問題(問68)へ