1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問67 (問題B 問67)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問67(問題B 問67) (訂正依頼・報告はこちら)

建築工事の請負契約に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
ただし、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法によらないものとする。
  • 共同住宅を新築する建設工事を請け負った建設業者は、あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合であっても、その工事を一括して他人に請け負わせてはならない。
  • 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定してはならない。
  • 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申し出の方法を、請負人と協議しなければならない。
  • 発注者と請負人との請負契約において、工事内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「建設業法」上において、建築工事の請負契約に関して誤っているものを選ぶ問題です。

選択肢1. 共同住宅を新築する建設工事を請け負った建設業者は、あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合であっても、その工事を一括して他人に請け負わせてはならない。

適当です。

「共同住宅を新築する建設工事を請け負った」「建設業者」に関して、あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合であっても、その工事を一括して他人に請け負わせてはいけません。

選択肢2. 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定してはならない。

適当です。

「注文者」は請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定してはいけません。

選択肢3. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申し出の方法を、請負人と協議しなければならない。

適当ではありません。

「注文者」が工事現場に監督員を置く場合において、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない、という内容が正解です。(建設業法19条の二の2)

選択肢4. 発注者と請負人との請負契約において、工事内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

適当です。

発注者と請負人との「請負契約」において、工事内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければいけません。

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02

1.設問の通りです。

 一括下請負の禁止事項に記載があります。

 公共工事以外については、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には適用されません。 


2.設問の通りです。


3.誤りです。

 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申し出の方法を、書面により請負人に通知する必要があります。 


4.設問の通りです。

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03

建設業法上の、建築工事の請負契約に関する問題です。

選択肢1. 共同住宅を新築する建設工事を請け負った建設業者は、あらかじめ発注者から書面による承諾を得た場合であっても、その工事を一括して他人に請け負わせてはならない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第22条(一括下請負の禁止)」第1項

【 建設業者は、請け負つた建設工事を、どんな方法を使ったとしても、一括して他人に請け負わせてはなりません。 】

ただし、同条第3項では、次のように一括請負が可能です。

【 建設工事が、多数の者が利用する施設や工作物で、重要建設工事として政令で定めるもの以外の建設工事の場合は、建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、第1項は適用しません。 】

 

ここで3項が適用されない、政令による重要建設工事とは、「建設業法施行令第6条の3」で決められています。

【 政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とします。 】

 

したがって、共同住宅を新築する建設工事は、発注者の書面承諾があっても、一括請負をさせることはできません

選択肢2. 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具又はこれらの購入先を指定してはならない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第19条の4(不当な使用資材等の購入強制の禁止)」

 

【 請負契約の締結後、注文者が自己の取引上地位を不当利用し、注文した建設工事に使用する資材や機械器具あるいはこれらの購入先を指定し、請負人に購入させ、請負人の利益を害すことは禁止です。 】

選択肢3. 注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申し出の方法を、請負人と協議しなければならない。

注文者は、工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申し出の方法を、書面により請負人に通知しなければならない

 

「建設業法第19条の2(現場代理人の選任等に関する通知)」第2項

 

【 注文者は、請負契約履行に関して、工事現場に監督員を置く場合は、監督員の権限に関する事項や監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出方法を、書面により請負人に通知します。 】

選択肢4. 発注者と請負人との請負契約において、工事内容を変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

問題文の内容通りです

 

「建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)」第2項

 

【 請負契約の当事者(発注者と請負人)は、請負契約の内容で前項に掲げる事項(16項目の契約内容)に該当するものの変更時には、変更の内容を書面に記載し、署名・記名・押印し、相互に交付します。 】

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