1級管工事施工管理技士 過去問
令和元年度(2019年)
問68 (問題B 問68)
問題文
建設工事における施工体制に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 問68(問題B 問68) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事における施工体制に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
- 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成しなければならない。
- 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の目的物の引渡しをするまで、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 主任技術者の専任が必要な工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。
- 監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の請負代金の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.設問の通りです。
2.設問の通りです。
3.設問の通りです。
管理技術者は、兼任することはできません。
4.誤りです。
「当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理および当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない」とされています。
請負代金の管理は該当しません。
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02
「建設業法」上において、建設工事における施工体制に関するものから誤っているものを選ぶ問題です。
適当です。
「施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った」建設業者は、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成しなければなりません。
適当です。
「施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った」建設業者は、建設工事の目的物の引渡しをするまで、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示しなければなりません。
適当です。
「主任技術者の専任が必要な工事」ですが、「密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所において施工する場合」ですので、「同一の専任の主任技術者」とすることができます。
適当ではありません。
当該建設工事の請負代金の管理は監理技術者の職務に含まれません。
これは建設業法26条に関するものです。
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03
建設業法上、建設工事の施工体制に関する問題です。
正
問題文の内容通りです。
「建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)」第1項、第4項
【 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合、建設工事を施工に当たって締結した下請契約の請負代金の額が政令で定める金額以上であれば、建設工事の適正施工確保のため、国土交通省令で定める建設工事の下請負人商号・名称・下請負人の建設工事内容と工期・その他省令で定める事項を記載した、施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置きます。 】
【 第1項の特定建設業者は、省令で定める建設工事の各下請負人の施工分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げます。 】
ここで政令で定める金額は、「建設業法施行令第2条」では、4500万円で、建設業が建築工事業である場合は7000万円です。
したがって、施工体制台帳を作成する必要のある建設業者は、4500万円以上で受注した特定建設業者になります。
正
問題文の内容通りです。
前問から、施工体制台帳の作成を行う建設業者は、施工体系図を作成・掲示します。
施工体系図の作成・掲示に当たっては、「建設業法施行規則第14条」の6、7に作成内容と掲示場所や期間が定められています。
正
問題文の内容通りです。
▶「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」第1項、第3項
【 建設業者は、建設工事の施工時、建設工事に関し工事現場の建設工事施工の技術上管理をする主任技術者を置く必要があります。 】
【 公共性施設や工作物、多数者が利用する施設や工作物で重要な建設工事で、政令で定めるものは、主任技術者や監理技術者は、工事現場ごとに専任者とします。
ただし、事項の主任技術者や監理技術者は、別とします。
1) 建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満の場合。
2) 建設工事の工事現場間の移動時間や連絡方法など施工体制確保に必要なことを省令で定める要件にあれはまる場合。 】
▶「建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)」
【 建設工事の工事1件の請負代金額が4000万円、建設工事が建築一式工事の場合は8000万円以上の政令で定める重要な建設工事
建設工事で密接な関係の2つ以上の建設工事を同一の建設業者が、同一の場所か近接した場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者が建設工事を管理できます。 】
誤
監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。(当該建設工事の請負代金の管理及び、を削除)
「建設業法第26条の4(主任技術者及び監理技術者の職務等)」
【 主任技術者及び監理技術者は、工事現場での建設工事の適正実施のため、建設工事の施工計画作成・工程管理・品質管理・その他技術上の管理・施工従事者の技術上の指導監督の職務を誠実に行います。 】
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