1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問45 (問題B 問45)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問45(問題B 問45) (訂正依頼・報告はこちら)

公共工事における施工計画等に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
  • 工事目的物を完成させるための施工方法は、設計図書等に特別の定めがない限り、受注者の責任において定めなければならない。
  • 予測できなかった大規模地下埋設物の撤去に要する費用は、設計図書等に特別の定めがない限り、受注者の負担としなくてもよい。
  • 総合施工計画書は受注者の責任において作成されるが、設計図書等に特記された事項については監督員の承諾を受けなければならない。
  • 受注者は、設計図書等に基づく請負代金内訳書及び実行予算書を、工事契約の締結後遅滞なく発注者に提出しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

公共工事における施工計画等に関する問題です。

このパターンは頻出です。

選択肢1. 工事目的物を完成させるための施工方法は、設計図書等に特別の定めがない限り、受注者の責任において定めなければならない。

適当です。

施工方法に関しては「設計図書等に特別の定めがない限り」、受注者の責任において定めます。

選択肢2. 予測できなかった大規模地下埋設物の撤去に要する費用は、設計図書等に特別の定めがない限り、受注者の負担としなくてもよい。

適当です。

「予測できなかった大規模地下埋設物の撤去」に要する費用に関しては、設計図書等に特別の定めがない限り、受注者の負担としなくてもよいです。

選択肢3. 総合施工計画書は受注者の責任において作成されるが、設計図書等に特記された事項については監督員の承諾を受けなければならない。

適当です。

「総合施工計画書」は「受注者の責任」において作成されます。

ですが、設計図書等に「特記」された事項については「監督員の承諾」を受けなければなりません。

選択肢4. 受注者は、設計図書等に基づく請負代金内訳書及び実行予算書を、工事契約の締結後遅滞なく発注者に提出しなければならない。

適当ではありません。

実行予算書を発注者に提出する必要などありません。

実行予算書は受注者側の原価管理であるものです。

参考になった数54

02

正解は 4 です。

実行予算書は工事原価を管理するものなので

発注者に提出する必要はありません。

1 記述の通りです。

2 記述の通りです。

3 記述の通りです。

参考になった数37

03

公共工事における施工計画等に関する問題です。

選択肢1. 工事目的物を完成させるための施工方法は、設計図書等に特別の定めがない限り、受注者の責任において定めなければならない。

問題文の内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第1条」第3項

【 仮設、施工方法、その他工事目的物を完成する必要な手段一切は、約款と設計図書に特別の定めなければ、受注者がその責任において定めます。 】

選択肢2. 予測できなかった大規模地下埋設物の撤去に要する費用は、設計図書等に特別の定めがない限り、受注者の負担としなくてもよい。

問題文の内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款」第18条(条件変更等)、第19条(設計図書の変更)

契約上、【 設計図書で明示のない施工条件で予期きない特別な状態が生じた。 】場合は、監督員と協議します。その結果、

【 発注者が必要と認めれば、設計図書を変更し、必要であれば工期や請負代金額を変更し、あるいは、受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担します。 】

 

以上から、問題の内容が、上記の対応に相当すると判断できます。

選択肢3. 総合施工計画書は受注者の責任において作成されるが、設計図書等に特記された事項については監督員の承諾を受けなければならない。

問題文の内容通りです

 

「公共工事標準請負契約約款第9条(監督員)」

【 監督員は、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有します。

設計図書に基づく工事の施工詳細図等の作成と交付または、受注者が作成した詳細図等の承諾の権限を有します。 】

 

以上から、問題文の内容は、監督員の承諾が必要な事項となります。

選択肢4. 受注者は、設計図書等に基づく請負代金内訳書及び実行予算書を、工事契約の締結後遅滞なく発注者に提出しなければならない。

受注者は、設計図書等に基づく請負代金内訳書及び工程表を、工事契約の締結後遅滞なく発注者に提出しなければならない

 

「公共工事標準請負契約約款第3条(B)」

【 受注者は、契約締結後〇日以内に設計図書に基づき、請負代金内訳書と工程表を作成し、発注者に提出します。 】

 

注意事項)

公共工事標準請負契約約款は令和4年改正、5年施工と改正されていて、解説の第3条も改正になっています。(ただし、解説内容部分の変更はありません。)

この問題は令和2年の問題ですので、改正前の契約約款で解説しています。

参考になった数2