1級管工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
問題B 問62

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題B 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

建設業を行う事業者の安全衛生管理体制に関する記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
  • 特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、安全管理者、衛生管理者等を指揮させなければならない。
  • 特定元方事業者は、下請を含めた現場の労働者の数が常時50人以上の場合(ずい道等の建設の仕事等を除く。)、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
  • 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければならない。
  • 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

労働安全衛生法上における建設業を行う事業者の安全衛生管理体制に関する問題です。

選択肢1. 特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、安全管理者、衛生管理者等を指揮させなければならない。

適当ではありません。

正しくは、「特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮しなければならない」となります。

労働安全衛生法 第15条に関連します。

選択肢2. 特定元方事業者は、下請を含めた現場の労働者の数が常時50人以上の場合(ずい道等の建設の仕事等を除く。)、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。

適当です。

特定元方事業者は、下請を含めた現場の労働者の数が「常時50人以上」の場合(ずい道等の建設の仕事等を除く。)、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

労働安全衛生規則 第18条の六に関連します。

選択肢3. 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければならない。

適当です。

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければなりません。

労働安全衛生法 第13条に関連します。

選択肢4. 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

適当です。

事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。

労働安全衛生規則 第14条に関連します。

まとめ

法令関係は、法令全てを覚えることは困難ですが、過去問にでた条文だけでもおさえておきましょう。

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02

1.×

特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮しなければなりません。そして元方安全衛生管理者から各下請負から選任された安全衛生責任者へ連絡することになります。

2.〇

特定元方事業者は、下請を含めた現場の労働者の数が常時50人以上の場合(ずい道等の建設の仕事等を除く。)、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。

3.〇

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければなりません。

4.〇

事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。

参考になった数34