1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問62 (問題B 問62)
問題文
建設業を行う事業者の安全衛生管理体制に関する記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問62(問題B 問62) (訂正依頼・報告はこちら)
建設業を行う事業者の安全衛生管理体制に関する記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、安全管理者、衛生管理者等を指揮させなければならない。
- 特定元方事業者は、下請を含めた現場の労働者の数が常時50人以上の場合(ずい道等の建設の仕事等を除く。)、統括安全衛生責任者を選任しなければならない。
- 事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければならない。
- 事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法上における建設業を行う事業者の安全衛生管理体制に関する問題です。
適当ではありません。
正しくは、「特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮しなければならない」となります。
労働安全衛生法 第15条に関連します。
適当です。
特定元方事業者は、下請を含めた現場の労働者の数が「常時50人以上」の場合(ずい道等の建設の仕事等を除く。)、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
労働安全衛生規則 第18条の六に関連します。
適当です。
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければなりません。
労働安全衛生法 第13条に関連します。
適当です。
事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
労働安全衛生規則 第14条に関連します。
法令関係は、法令全てを覚えることは困難ですが、過去問にでた条文だけでもおさえておきましょう。
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02
1.×
特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任者が元方安全衛生管理者を指揮しなければなりません。そして元方安全衛生管理者から各下請負から選任された安全衛生責任者へ連絡することになります。
2.〇
特定元方事業者は、下請を含めた現場の労働者の数が常時50人以上の場合(ずい道等の建設の仕事等を除く。)、統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
3.〇
事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を選任しなければなりません。
4.〇
事業者は、選任した産業医に、労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。
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03
建設業を行う事業者の安全衛生管理体制に関する問題です。
誤
事業者は、選任した統括安全衛生管理者に、安全管理者、衛生管理者等を指揮させなければならない。また、特定元方事業者は、選任した統括安全衛生責任者に、元方安全衛生管理者を指揮させる。
「労働安全衛生法第10条」
【 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し、安全管理者、衛生管理者又は技術的事項を管理する者の指揮をさせ、以下の業務を統括管理させます。 】
「労働安全衛生法第15条」
【 特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任し、元方安全衛生管理者の指揮をさせ、法で決められた事項を統括管理させます。 】
正
問題文内容通りです。
「労働安全衛生法第15条」前問題の解説参照。
「労働安全衛生法施行令第7条」
【 法第15条第1項及び第3項の政令で定める労働者の数は、次の各号の仕事区分に応じ、各号に定める数とします。
1) ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事、圧気工法による作業では、常時 30人
2) 1号の仕事以外の仕事では、常時 50人 】
正
問題文内容通りです。
「労安法第13条」第1項
【 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから産業医を選任し、労働者の健康管理を行わせます。 】
政令で定める規模の事業場は、前問題解説参照。
正
問題文内容通りです。
「労安法第13条」第1項
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