1級管工事施工管理技士の過去問 令和2年度(2020年) 問題B 問63
この過去問の解説 (2件)
1.〇
事業者は、高さが2m以上の作業床のない箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければなりません。
2.〇
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を関係労働者に周知させなければなりません。
3.〇
事業者は、研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければなりません。
4.×
事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、当該運転技能講習を修了した者が行わなくてはなりません。
労働安全衛生法上における、建設工事現場における安全衛生管理に関する問題です。
適当です。
労働安全衛生規則 第36条の第41項に関連する内容です。
「事業者」は、高さが「2m以上の作業床のない箇所」でフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する「特別の教育」を行わなければなりません。
「事業者」が労働者に「特別の教育」を行わなければならないパターンです。
適当です。
労働安全衛生規則 第18条に関連します。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を関係労働者に周知させなければならなりません。
適当です。
労働安全衛生法 第59条 及び労働安全衛生規則 第36条 に関連します。
「事業者」は、「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」に労働者をつかせるときは、当該業務に関する「特別の教育」を行わなければなりません。
適当ではありません。
「作業床の高さが10m以上」の「高所作業車」の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務です。
これは「技能講習修了者」でなければなりません。
事業者には任命責任はありますが、作業主任者に当該業務に従事する労働者の指揮を行わせる必要はありません。
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