1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問63 (問題B 問63)
問題文
建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問63(問題B 問63) (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事現場における安全衛生管理に関する記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。
- 事業者は、高さが2m以上の作業床のない箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
- 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を関係労働者に周知させなければならない。
- 事業者は、研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。
- 事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、作業主任者に当該業務に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
労働安全衛生法上における、建設工事現場における安全衛生管理に関する問題です。
適当です。
労働安全衛生規則 第36条の第41項に関連する内容です。
「事業者」は、高さが「2m以上の作業床のない箇所」でフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する「特別の教育」を行わなければなりません。
「事業者」が労働者に「特別の教育」を行わなければならないパターンです。
適当です。
労働安全衛生規則 第18条に関連します。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を関係労働者に周知させなければならなりません。
適当です。
労働安全衛生法 第59条 及び労働安全衛生規則 第36条 に関連します。
「事業者」は、「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」に労働者をつかせるときは、当該業務に関する「特別の教育」を行わなければなりません。
適当ではありません。
「作業床の高さが10m以上」の「高所作業車」の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務です。
これは「技能講習修了者」でなければなりません。
事業者には任命責任はありますが、作業主任者に当該業務に従事する労働者の指揮を行わせる必要はありません。
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02
1.〇
事業者は、高さが2m以上の作業床のない箇所でフルハーネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければなりません。
2.〇
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を関係労働者に周知させなければなりません。
3.〇
事業者は、研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者をつかせるときは、当該業務に関する特別の教育を行わなければなりません。
4.×
事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、当該運転技能講習を修了した者が行わなくてはなりません。
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03
建設工事現場における安全衛生管理に関する問題です。
正
問題文内容通りです。
「労安法第59条(安全衛生教育)」第3項
【 事業者は、危険又は有害な業務で、省令で定める業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行ないます。 】
「労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)」
【 法第59条第3項の省令で定める危険・有害な業務は、次の通りです。
第41号 高さが 2 m以上の箇所で、作業床を設けられない場所で、墜落制止用器具のうちフルハーネス型を用いる作業に係る業務 】
正
問題文内容通りです。
「労安法第14条(作業主任者)」
【 事業者は、労働災害防止管理作業で、都道府県労働局長の免許者か、都道府県労働局長の登録者が行う技能講習を修了した者に、作業区分に応じ、作業主任者を選任し、作業従事労働者の指揮や省令で定める事項を行わせます。 】
「労働安全衛生規則第18条(作業主任者の氏名等の周知)」
【 作業主任者を選任したときは、作業主任者の氏名と行う事項を、作業場の見やすい箇所に掲示して、関係労働者に周知させます。 】
正
問題文内容通りです。
「労安法第59条(安全衛生教育)」第3項
【 事業者は、危険又は有害な業務で、省令で定める業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行ないます。 】
「労働安全衛生規則第36条(特別教育を必要とする業務)」
【 法第59条第3項の省令で定める危険・有害な業務は、次の通りです。
第1号 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 】
誤
事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、高所作業者免許所有者に当該業務に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
「労安法第61条(就業制限)」
【 事業者は、クレーンの運転などの政令で定める業務は、都道府県労働局長の業務に係る免許を受けた者などの免許所有者でなければ、業務に就かせてはいけません。 】
「労働安全衛生法施行令第20条(就業制限に係る業務)」
【 法第 61条第1項の政令で定める業務は、次のとおりです。
第15号 作業床の高さが 10 m以上の高所作業車の運転の業務(道路上走行の運転は除かれます) 】
なお、作業主任者を選任すべき作用として、施行令第6条に23項目の作業が定められていますが、「作業床の高さ10m以上の高所作業車の運転業務」は、項目にはありません。
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