1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問64 (問題B 問64)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問64(問題B 問64) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、「労働基準」上、誤っているものはどれか。
  • 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。
  • 使用者は、満18歳に満たない者を、最大積載荷重1t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務に就かせてはならない。
  • 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴等を記入しなければならない。
  • 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

2.×

使用者は、満18歳に満たない者を、最大積載荷重2t以上の人荷共用のエレベーター、または、高さ15m以上のコンクリート用エレベーターの運転業務に就かせてはなりません。

3.〇

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴等を記入しなければなりません。

労働者名簿は事業所ごとに作成・保管が義務づけられており、1人1枚作成され、情報が変更されるたびに改訂していかなければなりません。

4.〇

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。

天災などはこれには値しません。

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02

「労働基準」上、誤っているものを選択する問題です。

選択肢1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

適当です。

労働基準法 第89条に関連します。

「常時10人以上」の労働者を使用する使用者は、「就業規則」を作成して「所轄労働基準監督署長」に届け出なければなりません。

選択肢2. 使用者は、満18歳に満たない者を、最大積載荷重1t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務に就かせてはならない。

適当ではありません。

正しくは、

使用者は、満18歳に満たない者を、最大積載荷重「2t以上」の人荷共用のエレベーター又は、高さが15m以上のコンクリート用エレベーターの運転業務に就かせてはならない。

となります。

労働基準法 第62条に関連します。

選択肢3. 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴等を記入しなければならない。

適当です。

労働基準法 第107条~109条に関連します。

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴等を記入しなければなりません。

選択肢4. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。

適当です。

労働基準法 第26条に関連します。

「使用者の責」に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければな

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03

「労働基準法」に関する問題です。

選択肢1. 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第89条(就業規制 作成及び届出の義務)」

常時 10人以上の労働者を使用する使用者は、次の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出します。事項の変更の場合も同様です。

1) 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇など

2) 賃金の決定、計算と支払方法、賃金の締切り及び支払の時期、昇給など

3) 退職に関する事項、解雇の事由

他7項目 】

選択肢2. 使用者は、満18歳に満たない者を、最大積載荷重1t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務に就かせてはならない。

使用者は、満18歳に満たない者を、最大積載荷重1t以上の人荷共用のエレベーターの運転業務に就かせてもよい

 

「労働基準法第62条(危険有害業務の就業制限)」

【 使用者は、満18才になっていない者に、運転中の機械若、動力伝導装置の危険部分の掃除、注油、検査、修繕、運転中の機械や動力伝導装置へのベルトやロープの取付・取り外し、動力クレーン運転、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、あるいは省令で定める重量物の取扱業務に就かせてはいけません。 】

 

「年少者労働基準規則第8条(年少者の就業制限の業務の範囲)」

【  法第62条の省令で定める危険な業務、満18才に満たない者を就かせてはならない業務は、以下の項目です。

1号~46号までありますが、エレベータの運転は項目にはありません。 】

 

なお積載荷重1t は、それを取り扱う業務であれば、「重量物の取扱業務」に当たりますが、エレベータの積載荷重で、取扱い物ではないので、適用されません。

選択肢3. 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日々雇い入れられる者を除く。)について調整し、労働者の氏名、生年月日、履歴等を記入しなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第107条(労働者名簿)」

【 使用者は、各事業場ごとに、労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入します。 】

 

「労働基準法施行規則第53条」

【 性別、住所、従事する業務の種類、雇入の年月日、退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む、死亡の年月日及びその原因 】

選択肢4. 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。

問題文内容通りです

 

「労働基準法第26条(休業手当)」

【 使用者側の原因・理由で休業の場合には、使用者は、休業期間中の労働者に、その平均賃金の 60/100以上の手当を支払います。 】

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