1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問65 (問題B 問65)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問65(問題B 問65) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
  • 居室の天井の高さは、2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。
  • 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
  • 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7以上とする。
  • 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2/3以上のものをいう。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.〇

居室の天井の高さは、2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとします。

2.〇

建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいいます。

3.〇

住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7以上となります。

4.×

地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいいます。

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02

建築基準法上、誤っているものを選択する問題です。

選択肢1. 居室の天井の高さは、2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

適当です。

建築基準法施行令21条1項に関連します。

居室の天井の高さは、2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとします。

選択肢2. 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

適当です。

建築基準法 第2条16号に関連します。

建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいいます。

選択肢3. 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7以上とする。

適当です。

建築基準法 第28条に関連します。

住宅の居室には、採光のための「窓その他の開口部」を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の「床面積に対して1/7以上」とします。

選択肢4. 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2/3以上のものをいう。

適当ではありません。

「地階」とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの

「1/3以上」のものをいいます。

建築基準法施行令 第1条第2号に関連します。

まとめ

建築基準法関連は、法令関係の中でも特に範囲が広くすべて覚えるのは困難ですが、

過去問にでてくる内容だけはかならずおさえましょう。

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03

建築基準法の問題です。

選択肢1. 居室の天井の高さは、2.1m以上とし、一室で天井の高さの異なる部分がある場合においては、その平均の高さによるものとする。

問題文内容通りです

 

「建築基準法施行令第21条(居室の天井の高さ)」

【 居室の天井の高さは、2.1 m以上なければなりません。

2項:天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さが異なる部分があれば、平均の高さによる。 】

選択肢2. 建築主とは、建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

問題文内容通りです

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」第1項第16号

建築主  建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者。 】

選択肢3. 住宅の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、その居室の床面積に対して1/7以上とする。

問題文内容通りです

 

「建築基準法第28条(居室の採光及び換気)」

【 居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、採光の有効部分面積は、居室の床面積に対し、1/5~1/10までの間で、居室の種類に応じ政令で定める割合以上とします。 】

 

「建築基準法施行令第19条」

居室の種類に応じた採光の有効部分面積の割合が定められています。

選択肢4. 地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの2/3以上のものをいう。

地階とは、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう

 

「建築基準法第2条(用語の定義)」第1項第2号

地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さが、その階の天井の高さの1/3以上のものです。 】

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