1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問66 (問題B 問66)
問題文
建築設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問66(問題B 問66) (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地階を除く階数が2以上である建築物に設ける冷房設備等のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
- 建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、原則として、9m以上としなければならない。
- 開口部の少ない建築物等の換気設備において、中央管理方式の空気調和設備とは、空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。
- 通気管は、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合、必ずしも直接外気に衛生上有効に開放しなくてもよい。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.×
地上3階建て以上の建物、地階に居室を有する建物、または延べ面積が3000㎡を超える建築物の、冷房・暖房・換気などに使用されるダクトは不燃材とする必要があります。(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分は除きます。)
このカッコ書き部分は意外と重要なので、現場ではどの部分が除かれるのかを調べておくといいです。
2.〇
建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガス、重油、軽油、灯油、コークスを使用するボイラーにあっては、原則として、9m以上としなければなりません。
その他は15m以上になります。
3.〇
開口部の少ない建築物等の換気設備において、中央管理方式の空気調和設備とは、ほかの室にて集中して、空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいいます。
建築基準法での中央管理式・中央監視室が必要な建築物は以下です。
①、高さ31mを超える建築物
②、各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街
③、中央管理方式の空気調和設備設置建築物
4.〇
通気管は、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合、必ずしも直接外気に衛生上有効に開放しなくても大丈夫です。
ただし、装置が故障した場合、臭気が漏れたり排水機能が阻害される場合があるので、どうしてもということ以外は外気に開放したほうがいいです。
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02
建築基準法上においての「建築設備」に関する問題です。
適当ではありません。
「不燃材料で造らなければならない」ダクトは、地階を除く階数が「3以上」である建築物、
「地階に居室を有する建築物」
延べ面積が3000㎡を超える建築物になります。
(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除きます。)
適当です。
建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、「ガスを使用するボイラー」にあっては、原則として、「9m以上」としなければならなりません。
ここではガスのボイラーでしたが、他に9m以上となるのは、
重油
軽油
灯油
コークス があります。
それ以外の場合は15mとなります。
適当です。
「開口部の少ない建築物」等の「換気設備」における「中央管理方式の空気調和設備」に関する説明になります。
空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をさします。
適当です。
「通気管」に関して、
配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合、必ずしも直接外気に衛生上有効に開放しなくてもよい、とされています。
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03
建築設備に関する問題です。
誤
地階を除く階数が3以上である建築物に設ける冷房設備等のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
「建築基準法施行令第129条2の4」第1項第6号
【 地階を除く階数が 3 以上である建築物、地階に居室を有する建築物または延べ面積3000 m2を超える建築物に設ける換気・暖房・冷房設備の風道・ダストシュート・メールシュート・リネンシュートなど類するものを含め、不燃材料で造ります。
ただし、屋外に面する部分や他の防火上支障ないものを、告示で定める部分は除きます。 】
「建設省告示第1412号(建築物に設ける換気、暖房又は冷房の設備の風道及びダストシュート、メールシュート、リネンシュートその他これらに類するものの設置に関して防火上
支障がない部分を定める件)」
告示で除かれる部分は、この告示によります。(長文のため内容省略します)
正
問題文内容通りです。
「建築基準法施行令第105条(建築物に設ける煙突)」
第7号【 ボイラーの煙突は、前各号に定める事項のほか、煙道接続口中心から頂部までの高さが、ボイラーの燃料消費量に応じて国土交通大臣が定める基準に適合し、防火上必要があるとして国土交通大臣が定めた構造方法を用います。 】
「建設省告示第1112号(建築基準法施行令第百十五条第一項第八号の規定に基づくボイラーの燃料消費量並びにボイラーの煙突の煙道接続口の中心から頂部までの高さの基準及
び防火上必要な構造の基準)」
第3 【 ボイラーの煙突の防火上必要な構造の基準ボイラーの煙突の地盤面からの高さは、15 m以上とします。ただし、重油、軽油、灯油、コークス、ガスを使用するボイラーでは、9 m以上とします。 】
正
問題文内容通りです。
「建築基準法第28条(居室の採光及び換気)」
第2項 【 居室には換気の窓や開口部を設け、換気の有効部分面積は、居室の床面積に対して、1/20以上とします。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、政令によります。 】
「建築基準法施行令第20条の2(換気設備の技術的基準)」
第1項 【 換気設備の構造は、次のイからニのいずれかに適合するとします。
ロ:機械換気設備では、第129条の2の5の第2項の規定により、次の構造とします。
ただし、これには、中央管理方式の空気調和設備(空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給・排出できる設備です。)を除きます。 】
正
問題文内容通りです。
「建設省告示第1597号(建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める件)」
【 建築基準法施行令第129条の2の5第2項項第6号六号及び第3項第5号の規定により、建築物に設ける飲料水の配管設備や排水の配管設備を安全かつ衛生上支障のない構造は次の方法によります。
第2の5号ハ 通気管は、直接外気に衛生上有効に開放します。ただし、配管内の空気が屋内への漏れ防止装置が設けているときは、開放しなくともよいです。 】
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