1級管工事施工管理技士の過去問
令和2年度(2020年)
問題B 問66
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 学科試験 問題B 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
建築設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地階を除く階数が2以上である建築物に設ける冷房設備等のダクトは、屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除き、不燃材料で造らなければならない。
- 建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガスを使用するボイラーにあっては、原則として、9m以上としなければならない。
- 開口部の少ない建築物等の換気設備において、中央管理方式の空気調和設備とは、空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいう。
- 通気管は、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合、必ずしも直接外気に衛生上有効に開放しなくてもよい。
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この過去問の解説 (2件)
01
1.×
地上3階建て以上の建物、地階に居室を有する建物、または延べ面積が3000㎡を超える建築物の、冷房・暖房・換気などに使用されるダクトは不燃材とする必要があります。(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分は除きます。)
このカッコ書き部分は意外と重要なので、現場ではどの部分が除かれるのかを調べておくといいです。
2.〇
建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、ガス、重油、軽油、灯油、コークスを使用するボイラーにあっては、原則として、9m以上としなければなりません。
その他は15m以上になります。
3.〇
開口部の少ない建築物等の換気設備において、中央管理方式の空気調和設備とは、ほかの室にて集中して、空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をいいます。
建築基準法での中央管理式・中央監視室が必要な建築物は以下です。
①、高さ31mを超える建築物
②、各構えの床面積の合計が1000㎡を超える地下街
③、中央管理方式の空気調和設備設置建築物
4.〇
通気管は、配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合、必ずしも直接外気に衛生上有効に開放しなくても大丈夫です。
ただし、装置が故障した場合、臭気が漏れたり排水機能が阻害される場合があるので、どうしてもということ以外は外気に開放したほうがいいです。
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02
建築基準法上においての「建築設備」に関する問題です。
適当ではありません。
「不燃材料で造らなければならない」ダクトは、地階を除く階数が「3以上」である建築物、
「地階に居室を有する建築物」
延べ面積が3000㎡を超える建築物になります。
(屋外に面する部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分を除きます。)
適当です。
建築物に設けるボイラーの煙突の地盤面からの高さは、「ガスを使用するボイラー」にあっては、原則として、「9m以上」としなければならなりません。
ここではガスのボイラーでしたが、他に9m以上となるのは、
重油
軽油
灯油
コークス があります。
それ以外の場合は15mとなります。
適当です。
「開口部の少ない建築物」等の「換気設備」における「中央管理方式の空気調和設備」に関する説明になります。
空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給(排出を含む。)をすることができる設備をさします。
適当です。
「通気管」に関して、
配管内の空気が屋内に漏れることを防止する装置が設けられている場合、必ずしも直接外気に衛生上有効に開放しなくてもよい、とされています。
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