1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問67 (問題B 問67)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問67(問題B 問67) (訂正依頼・報告はこちら)

建設業の種類のうち、「建設業法」上、指定建設業に該当しないものはどれか。
  • 管工事業
  • 建築工事業
  • 電気工事業
  • 水道施設工事業

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この過去問の解説 (3件)

01

指定建設業とは、

①土木工事業②建築工事業③電気工事業④管工事業⑤鋼構造物工事業⑥ほ装工事業⑦造園工事業を指します。

この7業種の建設業許可は、専任技術者は実務経験では認められていません

1級の国家資格者、又は国交省大臣特別認定者であることが必要となります。

他の業種とはこの点が異なるので、指定建設業と呼ばれます。

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02

「建設業法」上において、「指定建設業」に該当しないものを選択する問題です。

指定建設業は7業種ですので、必ず覚えておきましょう。

1.土木工事業

2.建築工事業

3.電気工事業

4.管工事業

5.鋼構造物工事業

6.舗装工事業

7.造園工事業

以上7業種です。

選択肢1. 管工事業

適当です。

選択肢2. 建築工事業

適当です。

選択肢3. 電気工事業

適当です。

選択肢4. 水道施設工事業

適当ではありません。

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03

「建設業法」上、指定建設業に関する問題です。

 

「建設業法第15条(特定建設業の許可の基準)」

第2号 【 営業所ごとに、特定営業所技術者を専任の者として置くこと。施工技術の総合性・施工技術の普及状況・その他を考慮し、政令で定める建設業指定建設業)の許可を受けるときは、営業所ごとに置く専任者は、次号のイ、ロ、ハに該当し国土交通大臣が掲げる同等かそれ以上の能力があると認定した者とします。 】

 

「建設業法施行令第5条の2」

【 政令で定める建設業は、次に掲げるものとします。

1) 土木工事業

2) 建築工事業

3) 電気工事業

4) 管工事業

5) 鋼構造物工事業

6) 舗装工事業

7) 造園工事業 】

選択肢1. 管工事業

指定建設業に該当します

選択肢2. 建築工事業

指定建設業に該当します

選択肢3. 電気工事業

指定建設業に該当します

選択肢4. 水道施設工事業

指定建設業に該当しません。

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