1級管工事施工管理技士 過去問
令和2年度(2020年)
問68 (問題B 問68)

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和2年度(2020年) 問68(問題B 問68) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、「建設業法」上、請負契約書に記載しなければならない事項として、定められていないものはどれか。
  • 現場代理人の権限に関する事項
  • 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
  • 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
  • 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

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この過去問の解説 (3件)

01

建設工事の請負契約の当事者は、法第18条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。(法第19条第1項)

1.工事内容

2.請負代金の額

3.工事着手の時期及び工事完成の時期請

4.負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

5.当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

6.天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

7.価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

8.工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

9.注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

10. 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

11. 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

12. 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

13. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

14. 契約に関する紛争の解決方法

今回は、マーカー部分になります。

また、契約は、元請負・下請負に係わらず全ての建設工事請負契約について書面にて行うことが義務づけられています。

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02

「建設業法」上、請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。

建設業法 第19条に関連する問題です。

この問題は頻出ですのでおさえておきましょう。

選択肢1. 現場代理人の権限に関する事項

適当ではありません。

「請負契約書」に「現場代理人の権限に関する事項」などということは記載する必要はありません。

選択肢2. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

適当です。

「価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更」は記載しなければなりません。

選択肢3. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

適当です。

「工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」は記載しなければなりません。

選択肢4. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

適当です。

「各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金」

は記載しなければなりません。

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03

「建設業法」上、請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。

 

「建設業法第19条(建設工事の請負契約の内容)」

【 建設工事の請負契約の当事者は、契約締結に際し、次の事項を書面に記載、署名、記名押印をし、相互に交付します。 】

【 1) 工事内容

2) 請負代金額

3) 工事着手時期と工事完成時期

4) 工事を施工しない日か時間帯の定めの内容

5) 請負代金の全部か一部の前金払あるいは出来形部分の支払の定めに関する支払の時期と方法

6) 当事者の一方から設計変更や工事着手の延期、または工事全部か一部の中止の申出があつた場合の工期変更、請負代金額の変更、損害の負担、それらの額の算定方法の定め

7) 天災その他不可抗力による工期変更や損害の負担とその額の算定方法の定め

8) 価格等の変動や変更による工事内容の変更または請負代金額の変更と額の算定方法の定め

9) 工事施工により第三者が損害を受けた場合の賠償金負担の定め

10) 注文者が工事に使用する資材を提供、建設機械その他機械の貸与に関する内容と方法の定め

11) 注文者が工事の全部か一部の完成を確認する検査の時期と方法および引渡しの時期

12) 工事完成後の請負代金の支払時期と方法

13) 工事目的物の種類や品質が、契約内容に適合しない場合、不適合担保の責任または責任履行を講ずる保証保険契約の締結、その他措置の定めの内容

14) 各当事者の履行遅滞、債務の不履行の場合の遅延利息、違約金、損害金

16) 契約紛争の解決方法

17) その他省令で定める事項 】

選択肢1. 現場代理人の権限に関する事項

請負契約書に記載しなければならない事項17項目には定められていません。

選択肢2. 価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更

請負契約書に記載しなければならない事項です

8)の事項です。

選択肢3. 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

請負契約書に記載しなければならない事項です

9)の事項です。

選択肢4. 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

請負契約書に記載しなければならない事項です

14)の事項です。

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