1級管工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 問題B 問56
この過去問の解説 (2件)
「労働安全衛生法」上においての、建設工事現場の安全衛生管理に関する問題です。
適当です。
労働安全衛生規則第二編 9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止に関する文章です。
本文のとおり、「事業者」は、高さが「2m以上」の箇所での作業において、強風、大雨等の悪天候により危険が予想されるときは、
当該作業に労働者を従事させてはいけません。
(第518条)
適当ではありません。
労働安全衛生規則 第二編 4章 爆発、火災等の防止に関する文章です。
「事業者」は、ガス溶接等の業務に使用する溶解アセチレンの容器は、「立てた」状態で保管しなければなりません。
(第263条)
適当です。
労働安全衛生規則第二編 9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止に関する文章です。
本文のとおり「事業者」は、「3m以上」の高所から物体を「投下」するときは、適当な投下設備を設け、
監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければなりません。
(第536条)
適当です。
労働安全衛生法施行令第6条15に関する文章です。
本文のとおり「事業者」は、高さが「5m以上」の構造の「足場の組立て作業」をするときは「作業主任者」を選任しなければなりません。
労働安全衛生法についての問題です。
事業者は、高さが2m以上の箇所での作業において、強風、大雨等の悪天候により危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはなりません。
(労働安全衛生規則第522条)
横に倒した状態で保管が誤りです。正しくは、立てて保管します。
事業者は、ガス溶接等の業務に使用する溶解アセチレンの容器は、立てた状態で保管しなければなりません。
(労働安全衛生規則第263条)
事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければなりません。
(労働安全衛生規則第536条)
事業者は、高さが5m以上の構造の足場の組立て作業をするときは、作業主任者を選任しなければなりません。
(労働安全衛生法施行令第6条)
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