1級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
問題B 問55

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問題

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この過去問の解説 (2件)

01

「労働安全衛生法」上における建設工事現場の安全衛生管理に関する問題です。

選択肢1. 統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、協議組織の設置及び運営がある。

「統括安全衛生責任者」が管理しなければならない事項に関して述べています。

適当です。

「協議組織の設置」及び「運営」は統括安全衛生責任者が統括管理しなければなりません。

選択肢2. 統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。

「統括安全衛生責任者」が管理しなければならない事項に関して述べています。

適当です。

「作業間の連絡」及び「調整」は統括安全衛生責任者が統括管理しなければなりません。

※それ以外に統括安全衛生責任者が統括管理しなければならないのは下記のとおりです。

  1. ①作業場所の巡視
  2. ② 関係請負人が行う労働者の安全衛生教育に対する指導及び援助
  3. ③ 仕事の工程に関する計画、作業場所における機械、設備等の配置計画を作成及び当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人が安衛法又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導
  4. ④その他労働災害を防止するために必要な事項

選択肢3. 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

「特定元方事業者」に関して述べています。

適当です。

本文のとおり「特定元方事業者」は「毎作業日」に「少なくとも1回」、作業場所の巡視を行わなければなりません。

選択肢4. 特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。

「特定元方事業者」に関して述べています。

適当ではありません。

正しくは、特定元方事業者は「統括安全衛生責任者」を選任し、その者に安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない、です。

特定元方事業者が選任するのは「統括安全衛生責任者」です。

まとめ

※特定元方事業者等の講ずべき措置に関しては労働安全衛生法第30条をチェックしましょう。

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02

労働安全衛生法についての問題です。

選択肢1. 統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、協議組織の設置及び運営がある。

統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、協議組織の設置及び運営が規定されています。

(労働安全衛生法第30条)

選択肢2. 統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。

統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整が規定されています。

(労働安全衛生法第30条)

選択肢3. 特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。

特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない規定があります。

(労働安全衛生法第30条)

選択肢4. 特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。

関係請負人は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければなりません。

(労働安全衛生法第16条)

まとめ

特定元方事業者が行う事項として

元請の現場最高責任者を統括安全衛生責任者に選任し、下請業者を指導し労働災害を防止の規定があります。

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