1級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
問題B 問58

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法内の建築物用語についての問題です。

選択肢1. 共同住宅は特殊建築物であるが、一戸建住宅は特殊建築物ではない。

共同住宅は特殊建築物であるが、一戸建住宅は特殊建築物ではありません。

(建築基準法第2条第二号)

選択肢2. 建築物の壁や屋根は主要構造部であるが、建築物の階段は主要構造部ではない。

階段も主要構造部です。

主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段をいいます。

(建築基準法第2条第五号)

選択肢3. 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より5m以下の距離にある部分は、法に定める部分を除き、延焼のおそれのある部分である。

建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より5m以下の距離にある部分は、法に定める部分を除き、延焼のおそれのある部分です。

(建築基準法第2条第六号)

選択肢4. 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁又は軒裏に必要とされる性能をいいます。

(建築基準法第2条第八号)

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02

「建築基準法」上における「建築物の用語」に関する問題です。

選択肢1. 共同住宅は特殊建築物であるが、一戸建住宅は特殊建築物ではない。

適当です。

建築基準法上、「共同住宅は特殊建築物」ですが、一戸建住宅は特殊建築物ではありません。

ここでは「特殊建築物」にあたる建物はどんな建物か、おさえることがポイントです。

主なものとして、学校、旅館、工場、病院、倉庫、自動車車庫、体育館、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場 等があります。

選択肢2. 建築物の壁や屋根は主要構造部であるが、建築物の階段は主要構造部ではない。

適当ではありません。

建築物の壁や屋根は主要構造部であり、階段も主要構造物に含まれます。

建築基準法2条5号において主要構造部とは「壁・柱・床・梁・屋根・階段」であると定義しています。

選択肢3. 建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より5m以下の距離にある部分は、法に定める部分を除き、延焼のおそれのある部分である。

適当です。

本文のとおり建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より5m以下の距離にある部分は、

法に定める部分を除き、延焼のおそれのある部分としています。

ちなみにこれが1階の場合だと3m以下となります。(建築基準法2条6号)

選択肢4. 防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。

適当です。

「防火性能」に関して述べており、本文のとおり建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、

外壁又は軒裏に必要とされる性能をいいます。 

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