1級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
問題B 問59

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 学科試験 問題B 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

建築設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
  • 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねる排水トラップの場合を除き、5cm以上15cm以下としなければならない。
  • 天井内等の隠ぺい部に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口を、天井、壁等に設けなければならない。
  • 換気設備を設けるべき調理室等の給気口は、原則として、当該室の天井高さの1/2以下の位置に設けなければならない。
  • 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、原則として、当該室の天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設けなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

建築基準法内の建築設備についての問題です。

選択肢1. 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねる排水トラップの場合を除き、5cm以上15cm以下としなければならない。

5cm以上15cm以下が誤りです。正しくは、5cm以上10cm以下です。

排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねる排水トラップの場合を除き、5cm以上10cm以下としなければなりません。

選択肢2. 天井内等の隠ぺい部に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口を、天井、壁等に設けなければならない。

天井内等の隠ぺい部に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口を、天井、壁等に設けなければなりません。

選択肢3. 換気設備を設けるべき調理室等の給気口は、原則として、当該室の天井高さの1/2以下の位置に設けなければならない。

換気設備を設けるべき調理室等の給気口は、原則として、当該室の天井高さの1/2以下の位置に設けなければなりません。

選択肢4. 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、原則として、当該室の天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設けなければならない。

換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、原則として、当該室の天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設けなければなりません。

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02

「建築基準法」においての建築設備に関する問題です。

選択肢1. 排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねる排水トラップの場合を除き、5cm以上15cm以下としなければならない。

適当ではありません。

正しくは、排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねる排水トラップの場合を除き、「5cm以上10cm以下」としなければならない、となります。

ちなみに阻集器とはグリーストラップやオイルトラップをさします。

選択肢2. 天井内等の隠ぺい部に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口を、天井、壁等に設けなければならない。

適当です。

天井内等の隠ぺい部に防火ダンパーを設ける場合について述べており、

天井、壁等に一辺の長さが「45cm以上」の保守点検が容易に行える「点検口」を設けなければなりません。

選択肢3. 換気設備を設けるべき調理室等の給気口は、原則として、当該室の天井高さの1/2以下の位置に設けなければならない。

適当です。

換気設備を設けるべき調理室等の「給気口」の設置位置に関して述べており、

本文のとおり原則は当該室の「天井高さの1/2以下」の位置に設けなければなりません。

選択肢4. 換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、原則として、当該室の天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設けなければならない。

適当です。

換気設備を設けるべき調理室等の「排気口」の設置位置に関して述べており、

本文のとおり原則は当該室の「天井または天井から下方80cm以内」の高さの位置に設けなければなりません。

まとめ

 ※給気口、排気口の設置位置はセットでおさえておきましょう。 

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