1級管工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 問題B 問60
この過去問の解説 (2件)
「建設業法」上における建設業の許可に関する問題です。
適当です。
建設業法第3条に関してです。本文のとおり管工事業を営もうとする者は、
「二以上の都道府県の区域内に」営業所を設けて営業をしようとする場合、
原則として、「国土交通大臣」の許可を受けなければなりません。
ちなみに一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合は「当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事」となります。
適当です。
本文のとおり、発注者から直接請け負う1件の「管工事」につき、
下請代金の総額が「4000万円以上」となる工事を施工しようとする者は、
「特定建設業の許可」を受けなければなりません。
ちなみに「建築工事業の場合」は6000万円以上となります。
適当です。
本文のとおり、建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合においては、
その建設工事に附帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができます。
建設業法第4条に関わる部分です。
適当ではありません。
「請負代金の額にかかわらず」ではありません。
「工事一件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1500万円)以上のもの」となります。
建設業の許可についての問題です。
管工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、原則として、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
(建設業法第3条第1項)
発注者から直接請け負う1件の管工事につき、下請代金の総額が4000万円以上となる工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
(建設業法第3条第1項第二号)
建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に附帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができます。
(建設業法第4条)
国、地方公共団体又はこれらに準ずる者として、国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとする者でも、特定建設業の許可を受ける必要はありません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。