1級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
問題B 問61
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問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 学科試験 問題B 問61 (訂正依頼・報告はこちら)
建設工事における施工体制に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
※ ※2023年1月の建設業法施行令改正により、工事請負金額の要件が見直しされました。本設問は令和3年(2021年)に出題されたもので、内容と正答は出題当時のものとなります。
- 主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の請負代金の管理、及び、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
- 建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、主任技術者を置かなければならない。
- 主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。
- 国が注文者である施設に関する管工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円以上の工事を施工する場合、工事に置く主任技術者又は監理技術者(特例監理技術者は除く。)は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
「建設業法」上の、建設工事における施工体制に関する問題です。
適当ではありません。
建設業法第26条の4の内容に関して述べていますが、「請負代金の管理」は含まれません。
適当です。
建設業法第26条の内容に関して述べており、本文のとおりです。
適当です。
建設業法施行令第27条2項の内容に関して述べており、本文のとおりです。
適当です。
建設業法施行令第27条の内容に関して述べており、本文のとおりです。
(※この解説は2022年10月28日時点で解説されたものです。2023年1月の法改正により、専任の主任技術者、監理技術者を配置する現場は4000万以上に変更されました。そのため現行法では選択肢4も誤りとなります。)
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02
建設業法内の建設工事における施工体制についての問題です。
主任技術者及び監理技術者の職務は、
当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理・指導監督です。
主任技術者及び監理技術者は、請負代金の管理はありません。
(建設業法第26条の4)
建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、主任技術者を置かなければなりません。
(建設業法第26条第1項)
主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができます。
(建設業法施工令第27条第2項)
国が注文者である施設に関する管工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円以上の工事を施工する場合、工事に置く主任技術者又は監理技術者(特例監理技術者は除く。)は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません。
(建設業法第26条第3項)
(※この解説は2022年11月7日時点で解説されたものです。2023年1月の法改正により、専任の主任技術者、監理技術者を配置する現場は4000万以上に変更されました。そのため現行法では選択肢4も誤りとなります。)
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