1級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
問題B 問64

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 学科試験 問題B 問64 (訂正依頼・報告はこちら)

分別解体等に関する記述のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、誤っているものはどれか。
  • 特定建設資材を使用する床面積の合計が500m2以上の建築物の新築工事の受注者は、原則として、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工しなければならない。
  • 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
  • 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
  • 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等について、発注者に書面により報告しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上においての、分別解体等に関する問題です。法律すべてを覚えるのは困難ですが、要所はおさえておきましょう。

選択肢1. 特定建設資材を使用する床面積の合計が500m2以上の建築物の新築工事の受注者は、原則として、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工しなければならない。

正しいです。

本文は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の第10条の二に関わるものです。

「新築工事」においては特定建設資材を使用する「床面積の合計」が「500m2以上」です。

それ以外に、「解体工事」においては、「床面積の合計」が「80m2以上」

「建築物の修繕」または「模様替(リフォーム)等工事」は、「請負金額 1億円以上」

「その他工作物に関する工事(土木工事等)」は、「請負金額 500万円以上」

をおさえておきましょう。

選択肢2. 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

誤っています。

「工事に着手する7日前まで」に「都道府県知事」に届けなければならないのは、「対象建設工事の受注者」ではありません。

正しくは、「対象建設工事の発注者又は自主施工者」となります。

ちなみに届出の事項の全容は以下のとおりです。(第10条)

① 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造

② 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類

③ 工事着手の時期及び工程の概要

④ 分別解体等の計画

⑤ 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み

⑥ その他主務省令で定める事項

選択肢3. 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

正しいです。

本文は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の第16条に関わるものです。

本文のとおり、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、

工事現場から「50km以内」に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる、としています。

選択肢4. 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等について、発注者に書面により報告しなければならない。

正しいです。

本文は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の第18条に関わるものです。

本文のとおり、対象建設工事の「元請業者」は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等について、「発注者」に「書面により」報告しなければならない、としています。

まとめ

法律文面に直接でてこない数字に関する部分や、法律上の「誰が」「誰に」「何を」という部分はしっかり押さえておきましょう。

参考になった数52

02

分別解体等についての問題です。

選択肢1. 特定建設資材を使用する床面積の合計が500m2以上の建築物の新築工事の受注者は、原則として、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工しなければならない。

特定建設資材を使用する床面積の合計が500m2以上の建築物の新築工事の受注者は、原則として、当該工事に伴い副次的に生ずる建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ当該工事を施工しなければなりません。

選択肢2. 対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。

対象建設工事の受注者が誤りで、正しくは、発注者又は自主施工者です。

対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければなりません。

選択肢3. 分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減をすれば足りる。

分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減とすることができます。

選択肢4. 対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等について、発注者に書面により報告しなければならない。

対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等について、発注者に書面により報告しなければなりません。

また、記録を作成・保存しなければなりません。

まとめ

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律とは、

建設リサイクル法のことです。

参考になった数31