1級管工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 問題B 問65
この過去問の解説 (2件)
「騒音規制法」上においての、特定建設作業に関する問題です。
法律すべてを把握するのは困難ですが、要所はおさえておきましょう。
正しいです。
騒音規制法第2条、施行令第2条別表第二に関わるものです。
本文のとおり、建設工事として行われる作業のうち、「びょう打機」を使用する作業等の著しい騒音を発生する作業であって、「当該作業がその作業を開始した日に終わらない」ものは「特定建設作業」です。
正しいです。
騒音規制法第15条に関わるものです。
本文のとおり、特定建設作業に伴って発生する騒音についての規制は、都道府県知事が定める指定地域内においてのみ行われます。
誤っています。
騒音規制法第15条1項に基づいた内容ですが、正しくは、
指定地域内において、特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において連続して「6日」を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはならない、となります。
正しいです。
騒音規制法第15条1項に基づいた内容です。指定地域内において、特定建設作業の騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、「85デシベル」を超えてはいけません。
騒音規制法第2条、施行令第2条別表第二にある「特定建設作業」の内容は本問に出題された以外の部分も把握しておきましょう。
騒音規制法についての問題です。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、びょう打機を使用する作業等の著しい騒音を発生する作業であって、2日以上にわたるものをいいます。
(騒音規制法第2条)
特定建設作業に伴って発生する騒音についての規制は、都道府県知事が定める指定地域内においてのみ行われます。
(騒音規制法第3条)
5日が誤りで、正しくは、6日です。
指定地域内において、特定建設作業の騒音は、当該特定建設作業の場所において連続して6日を超えて行われる特定建設作業に伴って発生するものであってはなりません。
指定地域内において、特定建設作業の騒音は、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超えてはなりません。
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