1級管工事施工管理技士の過去問
令和3年度(2021年)
問題B 問66

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この過去問の解説 (2件)

01

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上における産業廃棄物の処理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、契約は書面で行い、委託契約書及び書面を契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

正しいです。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条に関わるものです。

本文のとおり、事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、契約は「書面」で行い、委託契約書及び書面を契約の終了の日から「5年間保存」しなければなりません。

ここでは、「契約は書面にて行う」、「委託契約書及び書面を契約の終了の日から5年間保存」をおさえておいてください。

選択肢2. 事業者は、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要がある。

正しいです。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条の五に関わるものです。

本文のとおり、事業者は、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、「3日以内」に情報処理センターに登録する必要があります。

選択肢3. 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

誤っています。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条の五の2に関わるものですが、

本文のように事業者が、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、「産業廃棄物管理票を交付は要しない」となっています。

選択肢4. 事業者は、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状等を、委託しようとする者に文書で通知しなければならない。

正しいです。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第12条の二に関するものです。

本文のとおり事業者は、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状等を、委託しようとする者に文書で通知しなければならない、としています。

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02

産業廃棄物の処理について、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の中からの問題です。

選択肢1. 事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、契約は書面で行い、委託契約書及び書面を契約の終了の日から5年間保存しなければならない。

事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、契約は書面で行い、委託契約書及び書面を契約の終了の日から5年間保存しなければなりません。

(同法12条第6項、同令第6条の2、同則第8条の4の3)

選択肢2. 事業者は、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要がある。

事業者は、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、委託者に産業廃棄物を引き渡した後、3日以内に情報処理センターに登録する必要があります。

(同法第12条の5第1項、同則第8条の31の6)

選択肢3. 事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

事業者は、排出した産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、電子情報処理組織を使用して産業廃棄物の種類、数量、受託者の氏名等を情報処理センターに登録したときは、産業廃棄物管理票を交付することを要しない。が正解です。

(同法第12条の5第1項)

選択肢4. 事業者は、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状等を、委託しようとする者に文書で通知しなければならない。

事業者は、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状等を、委託しようとする者に文書で通知しなければなりません。

(同令第6条の6)

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