1級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
問題A 問24

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問題

1級 管工事施工管理技術検定試験 令和4年度(2022年) 学科試験 問題A 問24 (訂正依頼・報告はこちら)

排煙設備に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
ただし、本設備は「建築基準法」による、区画・階及び全館避難安全検証法並びに特殊な構造によらないものとする。
  • 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。
  • 排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも下の位置にならないようにする。
  • 排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.3mの高さとする。
  • 排煙立てダクト(メインダクト)の風量は、最遠の階から順次比較し、各階ごとの排煙風量のうち大きい方の風量とする。

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この過去問の解説 (2件)

01

排煙設備に関する問題です。

選択肢1. 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

問題文通りです

建築基準法施行令126条の3(構造)と、告示1436号(火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分を定める件)

に、法的な構造に関する規定が定められています。

選択肢2. 排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも下の位置にならないようにする。

問題文通りです。

選択肢3. 排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.3mの高さとする。

天井から吊り下げる場合、床面から概ね、1.3mの高さは、誤りです。

 

「建築基準法施行令第26条の3(構造)」第1項の4号5号で、次のように規定されています。

「4号:排煙口には、手動開放装置を設ける。

5号:手動開放装置で手で操作する部分は、壁に設ける場合、床面から80 cm以上1.5 m以下とし、天井から吊つり下げる場合、床面から約 1.8 mの位置に設け、見やすく使用方法を表示する。」

選択肢4. 排煙立てダクト(メインダクト)の風量は、最遠の階から順次比較し、各階ごとの排煙風量のうち大きい方の風量とする。

排煙立てダクトの風量は、問題文のように決めます

 

・ダクトサイズは、同時開放のないダクトがつながる最大の防煙区間の風量で決めます。

・同時開放が必要な時は、防煙区間の風量の合計を、ダクトの風量とします。

・たてダクトは、最遠の階から順番に比較して、階ごとの排煙風量の大きい方を、たてメインダクトの風量とします。

・例えば、横ダクトで、防煙区間が2つあり、それぞれ400と600とすると、その階の最大風量は、1000となります。

・例えば、各階ごとに最大風量を出して、最上階から、1000、800、700、400となった場合、メインダクトの風量は、1000としてサイズを検討します。

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02

排煙設備に関する問題です。

選択肢1. 天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とする。

天井高さが3m未満の室の壁面に排煙口を設ける場合は、天井から80cm以内、かつ防煙垂れ壁の下端より上の部分とします。

選択肢2. 排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも下の位置にならないようにする。

排煙機の設置位置は、最上階の排煙口よりも高い位置に設置します。

選択肢3. 排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.3mの高さとする。

排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分の高さは、天井から吊り下げる場合、床面から概ね1.8mの高さとするため、この記述は誤りです。

選択肢4. 排煙立てダクト(メインダクト)の風量は、最遠の階から順次比較し、各階ごとの排煙風量のうち大きい方の風量とする。

排煙立てダクト(メインダクト)の風量は、最遠の階から順次比較し、各階ごとの排煙風量のうち大きい方の風量とする必要があります。

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