1級管工事施工管理技士の過去問
令和4年度(2022年)
問題B 問20

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この過去問の解説 (1件)

01

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の中で、分別解体等に関する問題です。

選択肢1. 対象建設工事の請負契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の事項について書面に記載し、相互に交付しなければならない。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条第1項」の規定に沿った内容です。

規定では、他に、「建設業法第19条第1項」に定めるものを加えるように規定しています。

例えば、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期などの16項目です。

選択肢2. 建築設備を単独で受注した請負金額が1億円以上の設備改修工事は、修繕・模様替等工事とみなされ対象建設工事となる。

「建築設備は建築物として扱うが、建築基準法では構造耐力上主要な部分とはみなされないため、建築設備単独で行う工事については全て修繕・模様替等工事とみなし請負金額が1億円以上であれば対象建設工事となる。」

これは、国土交通省の「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」Q25に示されている回答文です。

選択肢3. 対象建設工事受注者は、その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは、当該他の建設業を営む者に対し、当該対象建設工事について届け出られた分別解体等の計画等の事項を告げなければならない。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第3項」の規定通りです。

選択肢4. 「建設業法」上の管工事業の許可を受けた者が解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録は不要である。

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項」によれば、解体工事業を営もうとする者は、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります

ただし、建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた者は不要です。

 

問題では、管工事業が解体業を行うため、都道府県知事の登録が必要です

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