1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題B 問12

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この過去問の解説 (1件)

01

労働安全衛生法による、建設工事現場での安全管理に関する問題です。

選択肢1. 事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。

「労安法施行規則第536条(高所からの物体投下による危険の防止)」の規定通りです。

選択肢2. 事業者は、高さが2m以上の箇所で作業を行うときは、当該作業を安全に行うために必要な照度を保持しなければならない。

「労安法施行規則第523条(照度の保持)」の規定通りです。

選択肢3. 事業者は、手掘りにより砂からなる地山の掘削の作業を行うときは、掘削面のこう配を35度以下とし、又は掘削面の高さを5m未満としなければならない。

「労安法施行規則第357条(掘削面のこう配の基準)」の規定です。

手掘りにより砂からなる地山または発破等で、崩壊しやすい状態の地山の掘削作業は、次に定める

1.砂からなる地山は、掘削面のこう配を35度以下とし、あるいは掘削面の高さを5 m未満とする。

2.発破等で崩壊しやすい状態の地山は、掘削面のこう配を45度以下とし、あるいは掘削面の高さを 2 m未満とする。

選択肢4. 事業者は、作業床の高さが10m以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務については、作業主任者に当該業務の指揮を行わせなければならない。

1) 「労安法第59条第3項」では、次のように規定されています。

事業者は、危険、有害業務で、厚生労働省令で定める作業では、業務に関する安全と衛生の特別教育を行なう

 

2) 厚生労働省令「労安法施行規則36条」に、高所作業車の運転業務の規定が危険業務の1つです。

作業床の高さが 10 m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)業務

 

3) 「労安法施行令第6条(作業主任者を選任すべき作業)」には、高所作業車の運転業務はありませんので、問題の作業主任者に当該業務の指揮を行わせなければならないは誤りです。

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