1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題B 問17

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この過去問の解説 (1件)

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建設業法から、建設工事における施工体制に関する問題です。

選択肢1. 建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。

建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい、は誤りで、置かなければならない、です。

 

「建設業法第26条(主任技術者及び監理技術者の設置等)」の第1項で、次のように規定しています。

「建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、建設工事に関し資格を有する者で、工事現場の建設工事の施工技術管理を行うもの「主任技術者」を置く必要があります。」

選択肢2. 主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。

「建設業法第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)」の第2項では、問題文と同じ内容が規定されています。

選択肢3. 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、その下請負人に関する事項として、健康保険等の加入状況を施工体制台帳に記載しなければならない。

「建設業法施行規則第14条の2(施工体制台帳の記載事項等)」の第1項第3号に、下請負人に関し、次に掲げる事項の記載内容が規定されています。

イ 商号又は名称及び住所

ロ 当該下請負人が建設業者のとき、許可番号と請け負つた建設工事の許可を受けた建設業の種類

ハ 健康保険等の加入状況

選択肢4. 施工体制台帳の作成を要する建設工事を請け負った建設業者は、建設工事の目的物の引渡しをするまで、施工体系図を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。

「建設業法第24条の8(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)」の第1項第4号で次のように規定されます。

「特定建設業者は、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げます。」

 

いつまで掲げるかは、「建設業法施行規則第14条の7(施工体制台帳の備置き等)」に規定されています。

「規定による施工体系図の掲示は、建設工事の目的物の引渡しをするまで行います。」

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