1級管工事施工管理技士の過去問
令和5年度(2023年)
問題B 問21
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
1級 管工事施工管理技術検定試験 令和5年度(2023年) 学科試験 問題B 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
フロンに関する記述のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 第一種特定製品とは、エアコンディショナー並びに冷蔵機器及び冷凍機器のうち、業務用の機器であって、冷媒としてフロン類が充塡されているもの(第二種特定製品を除く。)をいう。
- 第二種特定製品とは、自動車(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」の対象のものに限る。)に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る。)であって、冷媒としてフロン類が充塡されているものをいう。
- 第一種フロン類充塡回収業者とは、第一種特定製品に、冷媒としてフロン類を充塡することや回収することを業とし行う者として、都道府県知事の登録を受けた者をいう。
- フロン類破壊業者とは、特定製品に冷媒として充塡されているフロン類の破壊を業とし行う者として、都道府県知事の許可を受けた者をいう。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」で、フロンの定義に関する問題です。
正
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条(定義)」では、第一種特定製品は、問題文のように定義されています。
正
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条(定義)」では、第二種特定製品は、自動車に搭載されているエアコンディショナーで、冷媒としてフロン類が充塡されているもの、と定義されています。
この規定の自動車、「使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条」で自動車として定義されたもの、エアコンディショナーは、第8項で、特定エアコンディショナーの定義に従ったものです。
正
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条(定義)」で定義される第一種フロン類充塡回収業者は、問題文通りの定義です。
誤
都道府県知事ではなく、環境大臣の許可を受けた者になります。
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第2条(定義)」で定義されるフロン類破壊業者とは、フロン類破壊業を行うことで、第六十三条第一項の許可を受けた者をいう、と定義されます。
フロン類破壊業は、同法同条項で、問題文のように定義されます。
第六十三条第一項の許可を受けた者とは、「フロン類破壊業を行う者は、業務を行う事業所ごとに、主務大臣の許可を受ける必要があります。」とあって、都道府県知事ではなく、環境大臣の許可を受けた者になります。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問20)へ
令和5年度(2023年)問題一覧
次の問題(問22)へ